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ブックマーク / danblog.cocolog-nifty.com (6)

  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

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  • 呼びかけてみる - 壇弁護士の事務室

  • 壇弁護士の事務室

    「Winny」も「天才プログラマー」も「金子勇」も盛り込んで検索ワードを意識しすぎな小説が、2020年4月24日にインプレスR&Dから出版されることになった。 インターネットウォッチの紹介記事 インプレスR&Dのリリース PRタイムのプレスリリース これは、壇弁護士の事務室のスピンオフブログ「アターニアットロー」を時系列に整理して、小説として書き直したものである。 執筆中は、当時のあれこれを思いだしては、怒ったり、悲しんだり、笑ったり、泣いたり大変であった。 ブログからの移植という割には、出版まで数年かかっている。 途中で担当者も出版社も複数回変更された。ヒロインを登場させろとか、さび前の歌みたいに結末を最初に書いてインパクト勝負だとか、金子の内心を描いてないから小説として成立してないとか、業界人が読みもせずに業界風を吹かす発言にはヽ(#`Д´)ノな感じであった。 しかし、Winny事件

    壇弁護士の事務室
    mi1kman
    mi1kman 2009/02/17
    ページ左隅の「ブログの端っこでどうでもいいことをつぶやく」が面白い
  • 横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室

    高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。 横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず 横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (略) 横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。 というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。

    横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室
  • 横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室

    高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。 横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず 横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (略) 横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。 というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。

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    mi1kman
    mi1kman 2008/09/29
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  • 横浜市墓地条例とGSV - 壇弁護士の事務室

    高木浩光さんのところでこんな記事を拝見した。 横浜市墓地条例に違反したグーグル社、市の削除要請にも真っ当に応じず 横浜市墓地及び霊堂に関する条例 第18条 墓地又は霊堂において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。 (略) (2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。 (略) 横浜市墓地条例の解釈としては、墓地または霊堂においてこれらの行為を行う行為を処罰している。この場合のおいてというのは行為つまり撮影行為をおこなう場所である。撮影の対象ではない。しかも、刑事罰の予定されている条項の解釈は厳格になされなくてはならない。公道を墓地や霊堂に含むというのは無理である。 というわけで、道義的な問題や個人情報などの問題はあれどもGSVで公道から撮影する行為は条例に反しないというのが法律実務家としての結論である。

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