夫婦別姓(氏)を認めない民法と戸籍法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日付の決定で、憲法に違反しない「合憲」と判断した。15人の裁判官のうち「違憲」としたのは三浦守、宮崎裕子、宇賀克也、草野耕一の4裁判官だった。決定の骨子は以下の通り。 決定主文(結論) (申立人の)抗告棄却 決定理由(多数意見) 夫婦同氏制を定めた民法750条及び同条を受けて婚姻届の必要的記載事項を定めた戸籍法74条1号(以下「本件各規定」)は、憲法24条に違反しない。2015年最高裁大法廷判決以降の社会の変化や国民の意識の変化といった諸事情を踏まえても、憲法24条適合性に関する同判決の判断を変更すべきものとは認められない。 なお、夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と、夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問