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厚生労働省が20日開いた一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売の検討会は安全確保の新ルールで大筋合意した。有人店舗を最低1つは設け、週30時間以上の営業を求め、販売記録の保存も義務づける。行政が監視するためのテレビ電話の設置の義務化は見送る方向だ。残る焦点は例外28品目の扱いに絞られる。新ルールでは乱用の恐れのある薬は大量販売を禁止する。最低1つの実店舗をもち、ネット業者には注文の受け付け
【青池学】医師の処方箋(せん)なしで買える医薬品(市販薬)のインターネット販売を原則禁じた厚生労働省令が有効かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は11日、省令は無効だとする判断を示した。国の上告が棄却され、販売できる権利を業者に認めた昨年4月の二審・東京高裁判決が確定した。 この判決により、薬剤師らが説明して販売する態勢を整えている業者については、医薬品のネット販売が全面解禁された状態となった。ただ、安全性の観点から慎重論も根強く、新たな規制が必要かどうか議論になりそうだ。 訴えていたのは、楽天の子会社「ケンコーコム」(東京都港区)と、「ウェルネット」(横浜市)。省令で規制されていなかった当時からネットで販売しており、「営業の自由の侵害だ」と主張していた。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方
大幸薬品の製品(左)とキョクトウの製品 大幸薬品(大阪府吹田市)の「セイロガン糖衣(とうい)A」と外観がよく似た薬を売るのは違法だとして、同社が製薬会社キョクトウ(富山市)に製造販売の差し止めを求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。山田陽三裁判長は「キョクトウの製品の箱にはラッパのマークがない」などとして請求を棄却した。大幸薬品は即日控訴した。 問題とされたのは、キョクトウが2009年2月から販売を始めた「正露丸糖衣キョクトウ」。だいだい色の包装箱に「正露丸」「糖衣」「S」などと記されている。大幸薬品の製品も箱は同じ色で、「セイロガン」「糖衣」「A」などと印刷されている。 判決は「正露丸」の名称は、1950年代から胃腸薬として一般的に使われていたと指摘。さらに大幸薬品の製品には「ラッパのマーク」があるとして、キョクトウ製品が類似しているとは言えないと判断した。
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