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刑事訴訟法とblogに関するminaraiのブックマーク (7)

  • ウイルス作成罪:刑法に新設へ…サイバー犯罪に歯止め - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://mainichi.jp/select/biz/it/news/20110617k0000m040100000c.html 新設される「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成罪)はコンピューターウイルスを「意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。研究など正当な理由が無いのに作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、所持・保管した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする。 また、刑事訴訟法改正案は、捜査機関が電子データを証拠収集するための法的手続きを整備。(1)プロバイダー(接続業者)にデータ提出を命じて差し押さえる制度(2)記録が保管されたサーバーからのデータ複写を認める制度(3)プロバイダーに通信履歴の保管を最長60日間求める制度−−などを新設する。 上記のようなウイルス罪は、以前からその必要性が指摘されていた

    ウイルス作成罪:刑法に新設へ…サイバー犯罪に歯止め - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • ● ある勾留却下 - 日本裁判官ネットワーク

    簡易裁判所は,民事事件だけではなく,刑事事件も処理している。 地裁の刑事事件と異なり,簡裁の多くの事件は,略式命令といって,法廷を開くことなく,書面審理だけで罰金の支払いを命じるもので,その大半は,交通事故等の自動車運転過失傷害や道路交通法違反である。 また,逮捕・勾留,捜索差押といった犯罪捜査の段階での令状請求の処理は,意外と地裁ではなく,簡裁の裁判官が処理していることが多い。 ある事件について,私の勤務する簡易裁判所に勾留請求があった。刑事訴訟法によると,被疑者を逮捕した警察官は,逮捕から48時間以内に,事件を検察庁に送致しなければならず,送致を受けた検察官は,身柄を受け取ってから24時間以内に裁判官に勾留の請求をするか,身柄を釈放するかいずれかの判断をしなければならないとされている(刑事訴訟法203条1項,205条1項)。警察官が,車で検察庁から裁判所に被疑者を連れて,捜査記録と勾留

  • 弁護士「恥ずかしい」と反省する刑事訴訟法ミス - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    起訴前の私選弁護人。 刑訴法237条1項の反対解釈。 条文知らなくても知ってます。親告罪の捜査弁護は結果は見通せないのにスピード勝負になるのでなかなか受けてくれません。 日弁の公告には「合理的根拠に乏しい執行猶予判決の見通し」「示談書案を示して説明していない」「判決後に求められるまで示談書を交付しなかった」という理由も挙げられています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110502-00000658-yom-soci 同県弁護士会が不処分としたが、日弁連が「刑事弁護の基的知識」と覆した。弁護士は「恥ずかしい間違い」と反省しているが、処分を不服として、取り消しを求め、東京高裁に提訴する方針。 弁護士歴20年を超える事務所代表の男性弁護士(49)と、それぞれ6年、3年の経験を持つ同僚の女性弁護士2人。 日弁連の議決(2月)によると、3人は2007年12

    弁護士「恥ずかしい」と反省する刑事訴訟法ミス - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
    minarai
    minarai 2011/05/02
    日弁連による兵庫の弁護士処分の件の奥村先生のエントリー
  • 必読!!痴漢事件・最高裁逆転判決(速報版) - ビジネス法務の部屋

    すでにマスコミ各社で報道されているとおり、防衛医大教授の強制わいせつ被告事件につきまして、日逆転無罪の最高裁判決が出ました。(すでに最高裁HPにて判決全文が閲覧できます)ひさびさに背筋がゾクゾクとするような判決文です。これはプロの法律家であれば必読でしょう。裁判官5名のうち、反対意見2名という僅差の多数判断ですが、ビックリするのは「被告人は当に痴漢をしたのか、しなかったのか」という点だけでなく、「被害者の供述は詳細で理路整然としており、時系列的にも合理的である」といった一般的な供述の信用性判断の手法を批判し(これ、涙が出そう・・・・!裁判員制度にも大きな影響を与えそうです)、かつ事後審制の法律審たる最高裁の「事実審理の在り方」にまで論争がなされている点であります。これはおそらく学者の先生を交え、大いに今後論争される判決になるものと思われます。また、きちんと判決全文を読んでからエントリー

    必読!!痴漢事件・最高裁逆転判決(速報版) - ビジネス法務の部屋
  • 痴漢逆転無罪(最高裁)判決・私的解説 - ビジネス法務の部屋

    速報版でも触れておりますが、4月14日最高裁(第三小法廷)は、被告人が下級審で1年2月の実刑判決を受けた強制わいせつ被告事件(満員電車における痴漢行為)について、刑事訴訟法411条3号(判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合)を適用して、職権にて破棄自判により無罪判決を下しました。以下は私の個人的な感想にすぎませんが、とりいそぎ要点と思われる点につき、解説をさせていただきます。 来、最高裁は事実に関する問題については審理をしない、いわゆる法律審(第一審と控訴審は事実審かつ法律審)が原則でありますが、例外として、職権によって事実誤認の有無についても判断することができるわけでして、それが刑事訴訟法411条に規定された場合ということになります。また、現行刑訴法では、控訴審と上告審については事後審制を採用しておりまして、いわば事件

    痴漢逆転無罪(最高裁)判決・私的解説 - ビジネス法務の部屋
  • 奇跡的な逆転無罪、だが・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    第一審、控訴審で被告人に対する有罪判決が出されていた強制わいせつ被告事件について、最高裁が逆転無罪判決を下した、というニュースが夜のニュースで流れていた。 刑事事件において、最上級審で判断が覆ること自体がそもそも珍しい上に、近年何かと話題になり、映画の素材にまでなった痴漢事件に関して、 「当審における事実誤認の主張に関する審査は,当審が法律審であることを原則としていることにかんがみ,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきであるが,件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎

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  • 堀江貴文『最高裁グッジョブ』

    堀江貴文オフィシャルブログ「六木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 いつもの、ネタ元落合弁護士ブログより。 ■[刑事事件][刑事判例]防衛医大教授に逆転無罪=電車内痴漢「慎重な判断を」-事件捜査に影響も・最高裁 ここ3年ほど裁判漬けなのですが、その中で聞いた興味深い話。 弁護士さんたちは痴漢に間違われないように電車の中では吊革を両手で掴むのだそうです。これって、正常な世の中だと思いますか? 私は思いませんね。もともと電車にはあまり乗らずもっぱら車通勤あるいは、近所に住んで徒歩通勤だったわけですが、この話を聞いてから私は、電車には出来るだけ乗らないようにしようとマジに思っていました。そういう意味では画期的な

    堀江貴文『最高裁グッジョブ』
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