http://mainichi.jp/select/biz/it/news/20110617k0000m040100000c.html 新設される「ウイルス作成罪」(不正指令電磁的記録作成罪)はコンピューターウイルスを「意図に沿った動作をさせず、不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。研究など正当な理由が無いのに作成したり、ばらまいた場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、所持・保管した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする。 また、刑事訴訟法改正案は、捜査機関が電子データを証拠収集するための法的手続きを整備。(1)プロバイダー(接続業者)にデータ提出を命じて差し押さえる制度(2)記録が保管されたサーバーからのデータ複写を認める制度(3)プロバイダーに通信履歴の保管を最長60日間求める制度−−などを新設する。 上記のようなウイルス罪は、以前からその必要性が指摘されていた