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判決とblogに関するminaraiのブックマーク (20)

  • justice:裁判所の判決や決定が公開される割合 - Matimulog

    一般に、裁判所の判決や決定はどれほど公開されているだろうか? 若手の同僚に聞いてみたら、5%くらいでは、と言う答だった。 ロースクールと研究大学院の学生に聞いてみると、50%程度から5%程度まで、様々な答えが返ってきた。 さてみなさんはどう思われるだろうか? 裁判所といっても、最高裁と下級審とで事情は異なる。 最高裁は、憲法判断や重要な法律判断をするというのが建前である一方、下級審はそうした法解釈上重要な判断がされるばかりでなく、むしろ事実判断が中心の事件が大多数を占める。 だとすると、最高裁くらいは100%と言わないまでも、それなりに多数の判決・決定が公開されてしかるべきと思われるし、下級審はもう少し少なくてもいいかという感じがする。 と言うことで調べてみた。データが揃っている平成22年(2010)年の一年間、民事・行政事件の既済件数合計は約215万件、うち最高裁の既済件数は約5000件

    justice:裁判所の判決や決定が公開される割合 - Matimulog
  • 伝説が終わり、歴史が始まる。 - 壇弁護士の事務室

    先ほど、最高裁から上告棄却の決定が送られてきた。 決定の内容は、既に裁判所のホームページにアップされているので、そちらを参照して欲しい。 これで、Winny事件は、今後、刑事補償請求等の手続はあるものの、いちおうの大団円を迎えることができた。何とか、技術者としての名誉を彼の手の中に残すことができた。1人の人間の小さな名誉。たったこれだけのことが実現するのに、多くの日々と多くの人の力が必要だったのである。 件で、無罪を得ることが出来たのは、金子氏を支援する多くの方々のおかげである。 裁判所での証言、意見書の協力、寄付金の募集、その他、多くの励ましの言葉。この場を借りて、支援してくださった方々に、お礼申し上げる次第である。 私の弁護士としてのキャリアの多くは、「Winny弁護団事務局長」の肩書きとともにあった。今回、彼の無罪を探す冒険の旅は無事終着点に辿りつくことが出来た。無罪の為に闘ってき

    伝説が終わり、歴史が始まる。 - 壇弁護士の事務室
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  • 執行猶予に「障害者」は何を思うだろう - 泣きやむまで 泣くといい

    献身介護の夫に猶予判決=「再発防ぐ」と保護観察−殺害未遂で裁判員裁判・山口(時事通信) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090909-00000081-jij-soci 寝たきりの(60)を殺害しようとしたとして、殺人未遂罪に問われた無職岩崎政司被告(63)の裁判員裁判で、山口地裁(向野剛裁判長)は9日午後、懲役3年、保護観察付き執行猶予4年の判決を言い渡した。被告との関係を重視し、再犯を確実に防ぐには保護司などの指導が必要とした。検察側は懲役4年を求刑し、弁護側は懲役3年、執行猶予4年が相当と訴えていた。 事件の実質審理期間は半日で、これまでの裁判員裁判では最短。執行猶予と保護観察を付した判決は、同日午前の神戸地裁に続き2件目。 罪の成立に争いはなく、被告は「長年の介護に疲れ、楽になろうと思った」と供述しており、量刑が注目されていた。 判決は

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  • これぞ簡裁クオリティ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここのところ問題になっていた「ゼロ・ゼロ物件」に関し、大阪簡裁が何とも奇妙な判決を出した。 「家賃滞納を理由に無断でマンションの鍵を交換され、閉め出されたとして、借り主の男性(37)が貸主の大阪市の不動産会社に慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪簡裁は22日、約65万円の支払いを命じた。」 「篠田隆夫裁判官は「鍵を交換して閉め出す行為は、許される権利行使の範囲を著しく逸脱し、平穏に暮らす権利を侵害する」と判断。会社側が日常的に鍵交換をしていたと認定し「国民の住居の平穏や居住権を侵害する違法な行為として厳しく非難されなければならない」と断じた。」 (日経済新聞2009年5月23日付朝刊・第38面) 全国で似たような相談、苦情は上がっているようだから、“これぞ借家人サイドに立った画期的判決!”とばかりに喝采を上げる者もいるのかもしれないが、冷静に考えてみるとどうだろう? たまたま1回賃料支払

    これぞ簡裁クオリティ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「和歌山市毒物カレー事件」最高裁判決が暗示するもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「1998年に和歌山市で起きた毒物カレー事件で、殺人や殺人未遂などの罪に問われた林真須美被告(47)の上告審判決で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は21日、被告側の上告を棄却した。5人の裁判官全員一致の判決。4人が亡くなった夏祭りの「惨劇」から10年9ヶ月。林被告を死刑とした一、二審判決が確定する。」(日経済新聞2009年4月22日付朝刊・第39面) 一日遅れで最高裁のHPにも判決がアップされている。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090422164118.pdf 「死刑」のインパクトに加え、証拠が「状況証拠(情況証拠)のみ」だったことや、近年被告人自身が公に「自分は無実だ」という声を上げるようになった事情等を考慮したのか、各メディアが最高裁判決を10年前とはまったく異なるトーンで伝えているのが興味深いところではあるが、最高裁判決が以下で述

    「和歌山市毒物カレー事件」最高裁判決が暗示するもの。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 朝日社説 毒カレー事件―死刑判決と残された宿題 : asahi.com(朝日新聞社) - finalventの日記

    最高裁の判決は明解だった。しかし、事件が起きて以来ここに至るまでの道のりは長かった。 林被告は当初は黙秘し、のちに無罪を主張した。ところが、犯行を直接証明する証拠はない。検察側は、犯行に使われたヒ素の鑑定書や住民らの目撃証言など約1700点の状況証拠を積み上げた。 最高裁は、混入されたものと同じ特徴のヒ素が被告の自宅から見つかったことや、被告の頭髪からも高濃度のヒ素が検出されたこと、被告が鍋のふたをあけるところを目撃されたことなどを総合して結論を導いた。 そうは到底思えないのだが。 「同じ特徴のヒ素」は科学的には同じとは言い難いし、頭髪のヒ素は直接は関係ないし、目撃証言は人証言とい違っているし、どれもつまり証拠ではない。 それと、この裁判、実質、地裁でしか審議してなくても、その後は高裁・最高裁と却下されて確定ということで地裁を引きずっている。まあ、それが最高裁判決だというのもわかるのだ

    朝日社説 毒カレー事件―死刑判決と残された宿題 : asahi.com(朝日新聞社) - finalventの日記
  • 読売社説 毒物カレー判決 動機不明でも死刑を選択した : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞) - finalventの日記

    社説については特にない。 なぜ、林被告はカレーにヒ素を混入したのか。被告が犯行を全面否認していたこともあり、動機は明らかにならなかった。 最高裁は、動機が不明であっても、「林被告が犯人であるとの認定を左右するものではない」とした。被告の犯行であることは、ほかの証拠が十分に証明しているとの判断からだ。今後の裁判にも影響を及ぼす考え方だろう。 動機がわからないというのと動機がないというのは違い、裁判の建前では、動機は愕然と存在している。問題はそれがわからないということと裁くという関係だ。 私の誤解なのかもしれないが、近代の裁判とは、人の意志を裁くのである。人が自由ゆえに罪を犯しうる存在だから、犯罪とは自由の言いでもある。人だからこそ自由があり犯罪が犯せるであって、そしてだからそれを裁くことができる。 そうして見ると、裁判としては動機がわからないとしながら、暗黙に承認された動機は大量殺人というこ

    読売社説 毒物カレー判決 動機不明でも死刑を選択した : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞) - finalventの日記
  • 毒物カレー事件最高裁判決、雑感: 極東ブログ

    毒物カレー事件最高裁判決について、もう少しメディアで騒ぐのかなと思ったが、自分が思ったよりは騒ぎはなかったように思えた。別の話になるが、タレントの清水由貴子さんが自殺したと見られるというニュースもあった。哀悼したい。が、これもそれほどには話題にはなっていないような印象を受けた。どちらもごく私の印象に過ぎないのだが、なんとなく十年といった時間が自分が思っているより遙か遠くに過ぎ去ってしまったということかもしれない。 毒物カレー事件最高裁判決だが、私は若干差し戻しを期待していた。もっとも高裁の控訴審判決を見ればそう予想はできたはずもなかった。 私はこの事件だが、個人的には冤罪だろうと思っている。仮に林被告が犯人だとしても死刑判決にすべきではないと思っている。そのあたりを無名の人の思いとしてやはり少しブログみたいなものに書いておくべきかなと思う。 とはいえ、「冤罪だ、不当だ」と強く騒ぎ立てる思い

  • 兵庫の日記〜blog edition〜:残念ながらこれでは刑集には載りそうにもない

    【主文】 件上告を棄却する。 【理由】 弁護人安田好弘ほかの上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお、所論にかんがみ記録を精査しても、件につき、刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 すなわち、原判決の是認する第1審判示第1の殺人、殺人未遂の事実は、自治会の夏祭りに際して、参加者に提供されるカレーの入った鍋に猛毒の亜砒酸を大量に混入し、同カレーした住民ら67名を急性砒素中毒にり患させ、うち4名を殺害したが、その余の63名については死亡させるに至らなかったという事案(以下「カレー毒物混入事件」という)であるところ、被告人がその犯人であることは、(1)上記カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じく

  • 【安田弁護士】 痴漢防衛医大教授が無罪になったわけ: 反米嫌日戦線「狼」(反共有理)

    The Timers - FM Tokyo by 桴瑰㨯⽷睷⹶慬牡猭灬慧攮湥琯扲楣欭浵獣汥(12/07) 『実録・連合赤軍』 若松監督が岡公三にDVDを見せていた! by 投資一族のブログ(10/20) 【衆議院議員・保坂展人】「愛国心」と「自己責任」の歯車が噛み合うときが怖い by 【2chまとめ】ニュース速報嫌儲版(01/09) マスゴミは連赤事件をどう伝えたか by 【2ch】ニュース速報嫌儲版(10/15) 「さようなら原発5万人集会」と相変わらず「歌声運動」の化石左翼「緑の党」 by 逝きし世の面影(11/09) 「さようなら原発5万人集会」と相変わらず「歌声運動」の化石左翼「緑の党」 by 逝きし世の面影(10/13) 「さようなら原発5万人集会」と相変わらず「歌声運動」の化石左翼「緑の党」 by JCJ機関紙部ブログ(10/05) 「さようなら原発5万人集会」と相変わらず「

  • 【毒入りカレー事件】 警察と保健所の対応ミスで亡くなった被害者: 反米嫌日戦線「狼」(反共有理)

    The Timers - FM Tokyo by 桴瑰㨯⽷睷⹶慬牡猭灬慧攮湥琯扲楣欭浵獣汥(12/07) 『実録・連合赤軍』 若松監督が岡公三にDVDを見せていた! by 投資一族のブログ(10/20) 【衆議院議員・保坂展人】「愛国心」と「自己責任」の歯車が噛み合うときが怖い by 【2chまとめ】ニュース速報嫌儲版(01/09) マスゴミは連赤事件をどう伝えたか by 【2ch】ニュース速報嫌儲版(10/15) 「さようなら原発5万人集会」と相変わらず「歌声運動」の化石左翼「緑の党」 by 逝きし世の面影(11/09) 「さようなら原発5万人集会」と相変わらず「歌声運動」の化石左翼「緑の党」 by 逝きし世の面影(10/13) 「さようなら原発5万人集会」と相変わらず「歌声運動」の化石左翼「緑の党」 by JCJ機関紙部ブログ(10/05) 「さようなら原発5万人集会」と相変わらず「

    minarai
    minarai 2009/04/22
    色々思う所はあれど・・・だなぁ
  • 痴漢事件で最高裁が逆転無罪判決 - apesnotmonkeysの日記

    asahi.com 2009年4月14日 「痴漢事件で防衛医大教授に逆転無罪 最高裁が判決」(魚拓) 有罪判決を破棄したうえ差し戻し、ではなく最高裁自ら無罪の判決。裁判員制度の運用開始を控えて、この種の事件についての一定の方針を示そうとする意図が最高裁にあったとみても、さほどうがちすぎではないだろう。 判決要旨は次の通り。 【判決理由】 弁護人らの主張は刑事訴訟法が定める上告理由に当たらないが、職権で調査すると原判決や1審判決は破棄を免れない。 事実誤認の主張に関する審査は、最高裁が原則として(法令違反の有無を審理する)法律審であることにかんがみ、原判決の認定が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきであるが、件のような満員電車内の痴漢事件は物的証拠等の客観的証拠が得られにくく、被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上、被害者の思い込みその他により被害申告がさ

    痴漢事件で最高裁が逆転無罪判決 - apesnotmonkeysの日記
  • 痴漢冤罪事件に最高裁が逆転無罪判決を示した - 植草一秀の『知られざる真実』

    痴漢冤罪事件で最高裁が逆転無罪判決を出した。 最高裁が事実誤認で逆転無罪判決を出すのは極めて異例である。私が巻き込まれている冤罪事件を含め、今後の裁判や捜査に適正な影響を与えることが望まれる。 4月14日に逆転無罪の最高裁判決を獲得したのは防衛医科大学校教授の名倉正博氏である。名倉氏は「同じように汚名を着せられている人たちの気持ちを思うと、有頂天になる気もしない」との感想を漏らした。 主任弁護人の秋山賢三氏は「冤罪(えんざい)救済運動の心強い支えになる判決だ。氷山の下で泣いている人たちのためにも、一審できょうの最高裁のような判決が得られるよう、今後も頑張っていきたい」述べた。弁護団の一人である佐藤善博弁護士は、私の弁護人にもなってくださっている。 名倉氏の冤罪事件では、 ①有力な証拠が被害者の証言だけだった。 ②繊維鑑定でも被害者の下着繊維と特定できるものが名倉氏の手の付着物から検証されな

    痴漢冤罪事件に最高裁が逆転無罪判決を示した - 植草一秀の『知られざる真実』
  • 防衛医大教授に逆転無罪=電車内痴漢「慎重な判断を」-事件捜査に影響も・最高裁 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090414-00000079-jij-soci 判決で同小法廷は「客観証拠が得られにくい満員電車内の痴漢事件では、特に慎重な判断が求められる」と言及。今後の事件捜査や起訴判断に影響を与えそうだ。 教授は2006年4月19日午前8時ごろ、小田急線の電車内で、17歳の女子高生の下着に手を入れるなどしたとして起訴された。 数年前に、一時、地裁、高裁レベルで、この種事件について無罪判決が相次いだ時期がありましたが、最高裁が、上記のように言った上で逆転無罪判決を宣告する、というのは、おそらく初めてではないかと思われ、それだけに、今後に与える影響はかなり大きいと思います。 ただ、元々、この種の事件は、具体的、詳細、明確とは言いにくい被害者供述に依拠した立証を行わざるを得ないという性格が強い上、目撃者も確保しにくく、確保できたとし

    防衛医大教授に逆転無罪=電車内痴漢「慎重な判断を」-事件捜査に影響も・最高裁 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
  • 必読!!痴漢事件・最高裁逆転判決(速報版) - ビジネス法務の部屋

    すでにマスコミ各社で報道されているとおり、防衛医大教授の強制わいせつ被告事件につきまして、日逆転無罪の最高裁判決が出ました。(すでに最高裁HPにて判決全文が閲覧できます)ひさびさに背筋がゾクゾクとするような判決文です。これはプロの法律家であれば必読でしょう。裁判官5名のうち、反対意見2名という僅差の多数判断ですが、ビックリするのは「被告人は当に痴漢をしたのか、しなかったのか」という点だけでなく、「被害者の供述は詳細で理路整然としており、時系列的にも合理的である」といった一般的な供述の信用性判断の手法を批判し(これ、涙が出そう・・・・!裁判員制度にも大きな影響を与えそうです)、かつ事後審制の法律審たる最高裁の「事実審理の在り方」にまで論争がなされている点であります。これはおそらく学者の先生を交え、大いに今後論争される判決になるものと思われます。また、きちんと判決全文を読んでからエントリー

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  • 痴漢逆転無罪(最高裁)判決・私的解説 - ビジネス法務の部屋

    速報版でも触れておりますが、4月14日最高裁(第三小法廷)は、被告人が下級審で1年2月の実刑判決を受けた強制わいせつ被告事件(満員電車における痴漢行為)について、刑事訴訟法411条3号(判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合)を適用して、職権にて破棄自判により無罪判決を下しました。以下は私の個人的な感想にすぎませんが、とりいそぎ要点と思われる点につき、解説をさせていただきます。 来、最高裁は事実に関する問題については審理をしない、いわゆる法律審(第一審と控訴審は事実審かつ法律審)が原則でありますが、例外として、職権によって事実誤認の有無についても判断することができるわけでして、それが刑事訴訟法411条に規定された場合ということになります。また、現行刑訴法では、控訴審と上告審については事後審制を採用しておりまして、いわば事件

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  • 奇跡的な逆転無罪、だが・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    第一審、控訴審で被告人に対する有罪判決が出されていた強制わいせつ被告事件について、最高裁が逆転無罪判決を下した、というニュースが夜のニュースで流れていた。 刑事事件において、最上級審で判断が覆ること自体がそもそも珍しい上に、近年何かと話題になり、映画の素材にまでなった痴漢事件に関して、 「当審における事実誤認の主張に関する審査は,当審が法律審であることを原則としていることにかんがみ,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきであるが,件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎

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  • 堀江貴文『最高裁グッジョブ』

    堀江貴文オフィシャルブログ「六木で働いていた元社長のアメブロ」 一般的には、ホリエモンとか堀江とか呼ばれています。コメントはリアルタイムには反映されません。私にコンタクトを取りたいときは、info@takapon-jp.comへメールでご相談ください。 いつもの、ネタ元落合弁護士ブログより。 ■[刑事事件][刑事判例]防衛医大教授に逆転無罪=電車内痴漢「慎重な判断を」-事件捜査に影響も・最高裁 ここ3年ほど裁判漬けなのですが、その中で聞いた興味深い話。 弁護士さんたちは痴漢に間違われないように電車の中では吊革を両手で掴むのだそうです。これって、正常な世の中だと思いますか? 私は思いませんね。もともと電車にはあまり乗らずもっぱら車通勤あるいは、近所に住んで徒歩通勤だったわけですが、この話を聞いてから私は、電車には出来るだけ乗らないようにしようとマジに思っていました。そういう意味では画期的な

    堀江貴文『最高裁グッジョブ』
  • ネット上の裁判傍聴記は著作物にあたらず 最高裁 - MSN産経ニュース

    インターネット上で公開した裁判傍聴記が、情報通信大手ヤフーの運営するブログに無断転載され、著作権を侵害されたなどとして、筆者の男性がヤフーにブログ削除などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は11日、男性の上告を受理しない決定をした。 傍聴記の著作権を認めなかった男性敗訴の1、2審判決が確定した。 2審知財高裁判決などによると、男性はライブドア事件の裁判を傍聴し、証人尋問のやりとりをネットで公開。この傍聴記がヤフーの運営するブログのなかで無断掲載された。 男性は傍聴記について、「創意工夫し、情報の取捨選択も行った著作物」と主張したが、知財高裁は「創作性は認められない」などと、創作物であることを認めず、著作権侵害にも当たらないと判断していた。

    minarai
    minarai 2008/12/11
    んー。記事内容だけじゃ何とも言えないなぁ
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