来年5月に始まる裁判員裁判が実施される60地裁・支部がある自治体のすべてで、乳幼児を育てる裁判員のために一時保育を受け入れる態勢が4日までに整った。最高裁は育児を理由にした辞退を認める方針だが、母親らの参加を促すため保育サービスの充実が課題になっていた。 各地裁は地元自治体に(1)住民以外も利用できる「広域入所」(2)通常午後5時までの保育時間の1時間延長--を求め、協議してきた。厚生労働省も自治体に柔軟な運用を文書で要請していた。 毎日新聞が11月に実施したアンケートでは、60地裁・支部の9割近い52カ所で利用できる見通しになっていたが、その後の協議で全60カ所で実現する見通しが立ったという。【北村和巳】
【人】最高裁新長官に就任した竹崎博允さん 「これからは物差しをセンチメートルに」 (1/2ページ) 2008.11.25 23:30 「これからはミリメートルのモノサシをセンチメートルに持ち替えないと、一般の人はついてこられない。それでも長さはちゃんと測れるのだから」 裁判員制度の開始に向けて裁判官に呼びかける。数多くの証拠を法廷で詳細に調べるのではなく、絞り込まれた証拠で裁判員に判断を求める新制度での、発想の転換を促す。 最高裁判事を経ずに、長官就任という異例の抜擢(ばってき)。「戸惑いと重責、重圧にもなっている」と表情は厳しい。 それでも、「裁判員制度に(準備の)発端からかかわってきた経験を生かし、適切なスタートを切って軌道に乗せる」と、自負ものぞかせた。 東京地裁判事として、オウム真理教幹部の公判で裁判長を務める一方、裁判所の警備や広報も取り仕切った。傍聴券を求める行列が、道路には
さいたま市で平成16年12月、量販店が連続放火され、「ドン・キホーテ浦和花月店」の従業員3人が焼死した事件で、現住建造物等放火などの罪に問われた、無職、渡辺ノリ子被告(51)の上告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。無期懲役とした1、2審判決が確定する。決定は17日付。 公判を通じて弁護側は渡辺被告に認知症の症状があったなどとして責任能力などを争っていたが、1審さいたま地裁、2審東京高裁ともに、責任能力を認めていた。 2審判決などによると、渡辺被告は16年12月、さいたま市内の量販店4店舗で計7件の放火や放火未遂を繰り返し、このうちドン・キホーテ浦和花月店が全焼し従業員3人が死亡した。
未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は14日、衆院法務委員会で趣旨説明が行われ、審議入りした。自民、民主両党は同法案を30日の会期末までに成立させる方針で合意し、18日の衆院法務委で可決後、同日の本会議で賛成多数で衆院を通過する見通しだ。だが、偽装認知などダークビジネスの温床になるとの懸念が出ている。(阿比留瑠比) 「最高裁に現状は違憲だといわれたから改正案を出した。それでどうなるかは、法律が施行されないと分からない。犯罪者はいろんな方法を考えるから…」 政府筋はこう述べ、法案の危うさを暗に認める。 現行国籍法は、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供(婚外子、20歳未満)が出生前に認知されなかった場合、国籍取得には「出生後の認知」と「父母の婚姻」を要件としている。ところが今年6月、この婚姻要件が最高裁判決で
公園は住所と認めず 最高裁、大阪の男性の上告棄却2008年10月3日19時46分印刷ソーシャルブックマーク 大阪市北区の「扇町公園」でテント生活をしている山内勇志さん(58)が、公園を住所とする転居届を受理しなかった区役所を相手取った訴訟で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は3日、山内さんの上告を棄却する判決を言い渡した。不受理を適法と認めた、山内さん敗訴の二審・大阪高裁判決が確定した。 第二小法廷は判決で、山内さんはテントを設置して生活しているものの、許可を受けておらず、社会通念上の生活の本拠としての実体はないと判断した。 一、二審判決によると、山内さんは98〜99年ごろ、公園に移り住み、00年ごろからは組み立てたテントで生活を開始。04年3月、テントがある場所を住所とする転居届を出したが、北区役所は「公園の適正な利用を妨げる」として受け付けなかった。 アサヒ・コムトップへニューストップ
「逆恨みで痴漢申告」「私を悪者に」最高裁で当事者争う2008年9月30日3時1分印刷ソーシャルブックマーク 「痴漢だと、うその申告をされた」「私に痴漢をしたのはこの人です」――。電車で痴漢をしたとして逮捕されたものの不起訴になった男性が、被害を訴えた女性に賠償を求めた訴訟で、当事者の2人が29日、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)で開かれた弁論で主張を戦わせた。最高裁で当事者同士が事実関係について主張し合うのは珍しい。 訴えているのは、東京都国立市の元会社員、沖田光男さん(66)。この日の弁論では、「私は『携帯電話をやめなさい』と一言、注意しただけ。ところが注意を逆恨みしたのか、女性はうその被害を警察に申告した」と述べた。 続いて、女性は「自分が悪いのに、私を悪者にして訴えてきた」「ここまでうそを述べている相手は不幸な人。言い分はすべて作りあげた内容」と涙ながらに沖田さんを批判し、「誓ってう
未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に父から認知を受けた計10人の子供が、「生後認知に加え、父母の結婚がなければ日本国籍が取得できないと定めた国籍法は憲法違反」として、日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎(にろう)長官)であった。大法廷は「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。その上で、原告敗訴の2審東京高裁判決を取り消し、認知だけで国籍を認める判決を言い渡した。原告の逆転勝訴が確定した。 15人の裁判官のうち9人の多数意見。ほかに3人が違憲状態にあるとの意見を示し、合憲と判断したのは3人だった。最高裁が法令を違憲と判断したのは、現憲法が施行されてから8例目。国会は早急な法改正を迫られることになった。 昭和59年に改正された現在の国籍法が定める国籍取得条件には、いくつかのパターンがある。このうち
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