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詐欺罪と刑事訴訟法に関するminaraiのブックマーク (2)

  • asahi.com(朝日新聞社):海外旅行でも時効停止 最高裁が初判断、従来学説覆す - 社会

    刑事事件の時効について「犯人が国外にいる場合は進行を停止する」と定めた刑事訴訟法の規定をめぐり、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は「一時的な海外渡航でも適用される」という初判断を示した。これまでは、短期間の旅行のような場合はカウントされないという学説が有力だったが、最高裁が逆の立場を採用する形となった。  判断は、土地購入をめぐって99年に知人女性から約3300万円をだまし取ったとして、07年に詐欺罪で起訴された高知県の男性(57)=一、二審で実刑=の上告を棄却した20日付の決定で示された。詐欺罪の時効は7年だが、検察側は男性が犯行から起訴までの7年10カ月余りの間に数日間の海外渡航を56回繰り返し、計324日を「国外」で過ごしていたため、この期間を除くと時効が完成していないとしていた。  弁護側は上告審で「国外にいる場合に時効を停止するのは、起訴状を送達することが困難なためだ」という学

    minarai
    minarai 2009/10/23
    判タとか見ないとなぁ。これは重要な判例になる気がする
  • 小室哲哉被告、検察側控訴せず - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090525/trl0905251158002-n1.htm 大阪地検は25日、控訴しないことを決めた。 報道を見る限り、全額被害弁償をしているとはいえ、弁償金を他人に肩代わりしてもらっている上、そもそも被害額が5億円と高額で犯行動機に酌むべきものが乏しく、被害感情にも今なお厳しいものがあるということで、従来の量刑基準に照らせば実刑事案でしょう。 私のように、刑事司法の現場で働く弁護士としては、こういった先例ができ検察庁が控訴もせずに確定する、というのは、他事件で執行猶予を求める際に大いに活用できありがたい反面、公判に立ち会う検察官としては、この種の事案でも執行猶予が付されることが許容される場合もある、ということで、今後、やりにくさを感じる場面が出てくるかもしれません。

    小室哲哉被告、検察側控訴せず - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
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