タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

けったいな刑法学者に関するmohnoのブックマーク (1)

  • 続・けったいな刑法学者のメモ : 「支払用カード電磁的記録に関する罪」に「不正作出罪」はいらないのか?

    上記タイトルは、別にクレジットカードの偽造にかぎるわけでなく、「通貨偽造罪」に「偽造罪」はいらない、「文書偽造罪」に「偽造罪」はいらない、「電磁的記録不正作出罪」はいらない、といいかえても、いいのです。「『不正指令電磁的記録に関する罪』に『作成罪』はいらないのではないか」というエントリでは、「作者に責任がある」という短絡的思考が看取され、あるいは、作成者と供用者が申し合わせて行為に及んでいるなら、それは共謀共同正犯になるし、作成者が供用者のことを知らなくとも、誰かが行為に及ぶだろうと考えながらプログラムを作成したならば、作成者の行為は幇助にあたるのではないか。 として、供用罪の共犯による処罰でカバーされるから、作成罪はいらないとされています。 # 作成者が供用者のことを知らなくとも、誰かが行為におよぶだろうということをよく従犯の故意として、こういった場面で用いられたりしていますが、きわめて

    mohno
    mohno 2008/06/21
    「この方面で、いろいろ中立的行為による幇助という言葉をもてあそぶかのような使い方をする法実務家や技術者の方がいますが」
  • 1