「殺すな」という電話が入ったら「承知しました。ではそちらに生きたまま送りますので、住所と氏名、飼育許可証、運搬料の振り込みをお願いします。事前に環境省が定める動物愛護に関する法律に基づいて、自治体の許可をとる必要があるので、その許可証の写しを郵送で送付願います。その後、捕獲・飼育・送付にかかる費用のご入金と住所氏名が正しいことが確認されましたら、麻酔銃を用いて捕獲した熊を順次送付させていただきます。なお、一旦捕獲され飼育すると決まった熊を逃がした場合は、省令違反になり、1頭の飼育放棄につき6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられることがあります。またその熊が他の人間を傷つけたり殺したりした場合は重過失致傷(致死)、さらに未必の故意が認められれば傷害・殺人罪が適用されます。併せて民事上の損害賠償請求も覚悟ください。そのような条件で承りますがいかがでしょうか」と回答すればよい。