2019/06/10 公開 2019/06/14 追記 2019/06/26 追記および表題変更 チケットストリートをご利用の皆様へ 「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)が2019年6月14日より施行となります。 ※チケット不正転売禁止法の概要については別途、説明ページ(https://ticket.st/information/fuseitenbai)も提供しておりますのであわせてお読みください。 なお「不正転売」とは、「興行主に事前の同意を得ずに業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」とされています。 当社で売買仲介するチケットはすべて、売り手会員より「不正転売にあたらない」旨の誓約をうけて掲載しています。 買い手の方の注文にあたっては必ず「転売目的
良席を高額で売れない理由として、以前「JASRACの料金」という話を書きました。 実は、もう一つ、それより大きな理由があります。 「良席を高く売ると、アーティストの手取りが減る」 説明しましょう。 ・アーティストは「事務所(音楽プロダクション)」から報酬を受け取ります。 つまり、事務所が儲からないと、アーティストも儲かりません。 (出典:みずほ銀行産業調査部) で、ライブは設備費・会場費・人件費など多くのコストがかかり。 その上で残った収益も多くの関係者に分配されます。 ・プレイガイド(ぴあなど) ・プロモーター ・レコード会社/音楽出版社 etcetc…。 たとえば良席を高く売ることでライブチケット売上が3割増えたとして、 恐らく事務所の「利益」は、5%増えればいいところでしょう。 では、事務所にとって利幅の大きい収益源は何か? →「ファンクラブの会費」です。 ファンから直接会費を集める
「私たちは音楽の未来を奪う チケットの高額転売に反対します」――。8月22日に、一般社団法人日本音楽制作者連盟(FMPJ)、一般社団法人日本音楽事業者協会(JAME)、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会(ACPC)、コンピュータ・チケッティング協議会の4団体は、「チケット高額転売取引問題の防止」を求める共同声明を発表した。 この声明は、ライブ市場が急成長する一方で、組織や個人主がチケットを大量購入し、高価格で転売していたり、ファンが正規価格でチケットを購入できないという事態が発生したりしていることから、高額転売の撲滅を目指すというもの。従来のチケット販売システムや座席価格の一律問題などを見直し、体制を整えていく必要があるとしている。 同声明には、嵐や安室奈美恵、きゃりーぱみゅぱみゅ、小田和正、吉川晃司、GLAY、郷ひろみ、サザンオールスターズ、DREAMS COME TRUE、中島み
チケットストリート、2次販売チケットの「入場補償」開始 「転売の否定はファンと興行側両方にマイナス」(1/2 ページ) 興行チケットの2次流通プラットフォームを運営するチケットストリートは12月1日、購入者保証として、真正チケットにも関わらず主催者判断で入場できなかった場合に代金を返金する「入場不可補償」、注文チケットが入手できなかった場合、サービス側が同等以上のチケットを用意する「代替チケット手配」を新サービスとして拡充すると発表した。 転売チケットの全面無効など運営側による対策も見られる中、「健全な2次流通サービス」としての発展を目指す。 詐欺被害や外部的要因で公演が中止になる可能性などに備え、これまでも公演中止・延期時の補償、配送保証、本物チケット保証などを提供してきた「安心プラス」(商品価格の10%または1000円)の保証内容に追加する形。外国人アーティストの来日公演が体調不良で中
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