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(日本経済新聞の「月曜日のたわわ」の宣伝広告) 1.日経新聞のマンガ「月曜日のたわわ」宣伝広告が炎上 4月4日(月)の日本経済新聞のマンガ「月曜日のたわわ」の宣伝広告が、Twitterなどのネット上で、「「公共の場所」としての新聞広告にこのような表現はけしからん」とフェミニスト・社会学者などの方々から大きな批判が起き、賛否両論の「炎上」となっています。 ところで、電車の中の宣伝アナウンス(車内広告)が、そのような宣伝を聞きたくない乗客の自由(権利)を侵害するものか否かが争われた著名な憲法訴訟の「とらわれの聴衆」事件判決に照らしても、この日経の「日曜日のたわわ」の宣伝広告を批判している人々の主張は法律論としては、あまり正しくないように思われます。 2.「とらわれの聴衆」事件判決 「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁昭和63年12月20日判決)は、大阪市の市営地下鉄の電車内の「次は〇〇前です」「
「本当にすべての人に読んでほしい漫画です。(…)立ち読みでもいいです」---週刊少年マガジン編集部の一員が、こんなツイートをしたある漫画が大きな話題になっている。 それは、普通学級での、ろうあ児童に対するいじめを扱った「聲の形」(こえのかたち)だ。2013年2月20日発売の週刊少年マガジンに61ページの読み切りとして掲載された。 「内容のきわどさ」から、どこにも掲載されなかった 「聲の形」は、漫画版「マルドゥック・スクランブル」(原作:冲方丁)の作画で知られる大今良時さん(23)の作品だ。19歳のときに描いてデビューのきっかけとなった、同名のマガジン新人漫画賞受賞作を下敷きにしている。 冒頭の呼びかけをした別冊少年マガジン(別マガ)の班長(編集長)のツイートによると、受賞当時、原型は「内容のきわどさ」からNGがでて、どこにも掲載されなかった。そのため、大今さんは読み切り掲載のないまま、「マ
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