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不正競争防止法とマジコンに関するmohnoのブックマーク (5)

  • ニンテンドーDS用装置(マジコン)に対する 不正競争行為差止・損害賠償等請求訴訟に関する最高裁決定について - ニュースリリース : 2016年1月19日

    任天堂株式会社(社:京都市南区、取締役社長:君島達己)は、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づき同行為の差止・損害賠償を求める訴えを、平成21年に東京地方裁判所に提起し、平成25年7月9日付で同裁判所において同行為の差止・損害賠償の請求認容判決が下されました(東京地方裁判所平成21年(ワ)第40515号、同平成22年(ワ)第12105号、同第17265号、(以下、第一審判決といいます))。 第一審判決に対して、一部の被告より、当社を被控訴人として控訴がなされましたが、平成26年6月12日付で知的財産高等裁判所において、当社の主張を認め、控訴人(被告)の控訴を棄却する判決が下されました(知的財産高等裁判所平成25年(ネ)第10067号、(以下、控訴審判決といいます))。 その後、控訴審判決に対して、一部の控訴人より、当社を被

    mohno
    mohno 2016/01/19
    まだやってたんだ。「マジコンの輸入販売行為の差止…総額9562万5千円の損害賠償金(一部請求額の全額)の支払いを命じた第一審判決がいずれも確定」
  • 知的財産戦略本部、マジコン利用の違法化も検討へ | インサイド

    知的財産戦略本部、マジコン利用の違法化も検討へ | インサイド
  • benli: プログラム開発の自由を阻害する動きに対する寛大さ

    昨日のエントリーに対しては,オーストラリアでのマジコン訴訟で敗訴したマイクロソフト社の大野さんその他から反発を受けてしまったようです。 ただ,「検知→可能方式」型の技術的手段が「早熟の天才」の出現を阻害しないかについては,「検知→可能方式」型の技術的手段が採用されていない環境で「早熟の天才」の出現してきた例を引いて反論した気になってみても始まらないのではないかと思ったりはします。 もちろん,NintendoDSのような「検知→可能方式」型の技術的手段を講じても,市井で行われるソフトウェアの開発に何ら差し支えないというのであれば,是非ともWindows7の正規バージョンで採用したら良いのだと思うのです。例えば,Windows7がインストールされたPC上では,MS社とライセンス契約を結んで提供を受けた特別な信号が組み込まれたCDまたはDVDからでなければソフトウェアのインストール作業等が行えず

    mohno
    mohno 2009/03/10
    電波を振りまくより、不正コピーできないマジコンを作るよう提案すればいい話じゃないの? エントリ書いた→http://tinyurl.com/dgpbe3
  • benli: 早熟の天才は不要

    マジコン訴訟に関していえば、真の争点は、 不正競争防止法2条7項の「技術的制限手段」は「検知→制限方式」に限られるのか、自主制作ソフト等の実行を制限する「検知→可能方式」を含むのか いわゆる無反応機及び偶然「妨げる機能」を有している装置だけが、不正競争防止法2条1項10号の「機能のみ」の要件を満たさないと解されるのか、技術的制限手段が付されていない自主制作ソフト等の実行を可能とする機能をも有している場合にも「機能のみ」の要件を満たさないものと解されるのかの2点です。 何せ、自主制作ソフトのタイトル数及びダウンロード数は決して無視できる数ではない(1ダウンロードサイトごとの1タイトルの平均ダウンロード数は、自主制作ソフトと違法複製ソフトとでほぼ拮抗していた。)ので、自主制作ソフトを使うためにマジコンを使うということはWinnyのポエム流通よりははるかに現実味のある話だったわけですし、任天堂側

    mohno
    mohno 2009/03/09
    「自主制作ソフトと違法複製ソフトとでほぼ拮抗」<にわかには信じがたい。最後の段落は「ゲームソフトの開発なんて、マジコン使わなくてもできるよね」って話。XNA 使ってよ。/エントリ書いた→http://tinyurl.com/afbx4a
  • benli: 不正競争防止法が保護するアクセス制御と、保護しないアクセス制御

    不正競争防止法第2条第1項第10号ないし11号の保護を受ける「技術的制限手段」は、同条5項により、「電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。)が特定の反応をする信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの」と定義されています。 この条項を素直に解釈すると、「技術的制限手段」は、信号方式のものについていえば、 影像等の視聴等を制限する手段である

    mohno
    mohno 2009/01/11
    だから何とかしてくれって話なんじゃないの?
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