内閣府は21日、生成AI(人工知能)と知的財産権保護のあり方を議論する「AI時代の知的財産権検討会」をオンラインで開き、中間とりまとめの骨子案を提示した。著作権以外の知財権についてAIに学習させる段階は原則、権利侵害は発生しないと確認した。検討会は2023年10月に始まり計6回目となる。これまでの議論や業界団体と各省庁からのヒアリングをもとに骨子案をまとめた。4月にも中間とりまとめを策定し、6
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任天堂のゲームキャラクター「マリオ」の衣装を貸して公道でカートを走らせる行為は知的財産の侵害にあたるかが争われた訴訟の判決が9月27日に東京地裁であった。判決は衣装の貸与が不正競争行為にあたるとして、任天堂の請求通り、被告の会社にその差し止めと1000万円の損害賠償を命じた。だがキャラクターの著作権侵害は判断しなかったようだ。この訴訟は任天堂が2017年2月、MARIモビリティ開発(旧社名マリ
「マリカー」訴訟で東京地方裁判所が判決。任天堂の主張を認め,マリカーに対して損害賠償金の支払いなどを命じる 編集部:佐々山薫郁 2018年9月27日,いわゆる「マリカー」訴訟で,東京地方裁判所が判決を下した。 任天堂のプレスリリースによると,株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)がマリカーという名称を使って公道カートのレンタルサービスを行い,またマリオなどのコスプレ衣装を貸与していたことに対して,任天堂が同社に差し止めおよび損害賠償の支払いを求めていた件で,東京地方裁判所は任天堂の訴えを認め,MARIモビリティ開発に対して損害賠償金の支払いを命じたとのことだ。 なお現在のところ,MARIモビリティ開発が控訴するかどうかは明らかになっていない。 MARIモビリティ開発による声明のスクリーンショット ※2018年9月28日追記: MARIモビリティ開発は27日付けで,「一部
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。 上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキ
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