Case169: 前夫との間の離婚が先月ようやく成立しました。交際中の男性との間の子がおなかにいますので、すぐにでも再婚しようと思っています。ところが、友人に「離婚から100日たたなければ再婚できない」と言われました。ただ一方で「再婚禁止期間がなくなる」とも聞いたように思います。実際はどうなのでしょうか。2024年4月1日以降、民法の再婚禁止期間規定は一切廃止されます。それ以降ならいつでも婚姻届
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父が入院することになった。期間は数か月に及ぶかもしれないってくらいの長期らしい。 その間、健康に自信のない母は一人では不安があるらしく、家族の中の誰かが引き受けなくてはって事になった。 入院する父の世話もあるので、家族間の役割分担も必要になる。 これは流石の家族間の仲は悪くない我が家でも少しは揉めるかと思ったら、母の「どこかでしばらく置いてもらえない?」との問いに 長兄の「じゃあ、うちにおいでよ。久しぶりに母さんと一緒に暮らせるのは嬉しいよ」で一決。 両親の金婚式に贈り物をしたり、海外旅行に連れて行ったり、家族思いの兄は兄妹が揉めてるところすら父母に見せたくなかったんだろう。 それで収まらないのが兄嫁。 同居は嫌だ、と父母が出かけたタイミングでのたまう。 「たった数か月じゃないか、生涯ずっととは言ってない。親孝行させてくれよ。」 と優しく頼む長兄。しかし、兄嫁は首を縦に振らない。 しばらく
離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。これによって再婚禁止期間に関する民法の規定は、見直しを迫られることになります。 判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「再婚禁止の期間は、生まれた子どもの父親が前の夫なのか今の夫なのか重なって推定されないように設けられたものだ」と指摘しました。そのうえで、「民法の別の規定から、再婚を禁止する期間は100日とすることが合理的で、それを超える部分は少なくとも原告が離婚した平成20年には過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。 民法では▽女性が離婚したあと、300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすという規定と、▽女性が再婚したあと、200日たってから生まれた子どもは、今の夫の子とみなすという2つの規定があります。
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