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厚生労働省とカスハラに関するmohnoのブックマーク (2)

  • 旅館業法改正 | TOP

    令和5年12月13日から旅館業法が変わりました! 〜 宿泊者も従業員も、誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設に 〜 旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。 しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、 ① 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない ② いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、来提供すべきサービスが提供できない 等の意見が寄せられました。 こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行されました。

    mohno
    mohno 2023/12/06
    「感染症の流行期において、①宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない…等の意見が寄せられました」「旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、2023(令和5)年12月13日に施行」
  • カスハラ対応マニュアルを策定へ 厚労省、企業向けに来年度 | 共同通信

    顧客が従業員に威圧的な言動や理不尽な要求を突きつける「カスタマーハラスメント」(カスハラ)を巡り、厚生労働省は18日、来年度に企業向けの対応マニュアルを策定する方針を決めた。従業員が精神疾患を発症するなど深刻な被害も起きており、国が標準的な考え方や現場対応策を示す必要があると判断した。来年度概算要求に1700万円を計上し、対処方法や被害者ケアも周知する。 6月に施行された女性活躍・ハラスメント規制法の指針は、雇用主にカスハラのマニュアルの策定や研修を求めている。しかし中小企業を中心に「抽象的で分かりにくい」と、具体的な基準や対応方法を求める声が強かった。

    カスハラ対応マニュアルを策定へ 厚労省、企業向けに来年度 | 共同通信
    mohno
    mohno 2020/10/19
    「顧客が従業員に威圧的な言動や理不尽な要求を突きつける「カスタマーハラスメント」…来年度に企業向けの対応マニュアルを策定」「6月に施行された女性活躍・ハラスメント規制法の指針…抽象的で分かりにくい」
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