赤穂市民病院での医療過誤をめぐる民事訴訟で、神戸地裁姫路支部が執刀医と赤穂市に対して賠償を命じた判決を受け、原告と被告双方が控訴しない意向を固めたことが23日までにわかった。執刀医と市に連帯して慰謝料など約8888万円の支払いを命じた判決が確定する見通しになった。 判決をめぐっては、牟礼正稔市長が20日の定例会見で「判決に従う」と控訴しない考えを表明したのに続き、執刀医は21日に控訴せず判決を受け入れる意向を代理人弁護士を通じて示した。原告側の代理人弁護士も控訴しない意向を23日までに明らかにした。 このまま期限までに控訴がなければ、判決が確定。市民病院は全国自治体病院協議会の「病院賠償責任保険」に加入しており、一つの医療事故につき1億円(年間上限3億円)まで保険適用できるという。 * * * 一方、専門医試験の受験を妨害されたなどとして、執刀医が上司だった科長と当時の院長、赤穂市を相手取