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大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨 主文 1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。 理由 1 はじめに ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高
福井県にある関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機について、周辺住民などが「安全対策が不十分だ」と訴えた裁判で、福井地方裁判所は「地震が起きた時に原子炉を冷却する機能に欠陥がある」と指摘し、原発から250キロ圏内の166人について訴えを認め、関西電力に対し、運転を再開しないよう命じる判決を言い渡しました。 東京電力福島第一原発の事故のあと、原発の運転再開を認めないという判断は初めてで、原発の安全性を巡る議論に影響を与えそうです。 福井県にある大飯原発の3号機と4号機は福島第一原発の事故のあと、おととし運転を再開しましたが去年9月に定期検査に入り、現在運転を停止しています。 裁判を起こした周辺住民など189人が「耐震設計の基準となる地震の揺れの想定が甘いうえ、原子炉の冷却方法などの安全対策が不十分だ」などとして、運転を再開しないよう求めていました。 これに対し関西電力は「安全上問題はない」
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