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大飯原発とNPJに関するmohnoのブックマーク (1)

  • 【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します / NPJ-憲法・人権 関連ニュースサイト

    大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨 主文 1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。 3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。 理由 1 はじめに ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高

    【速報】大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文を掲載します / NPJ-憲法・人権 関連ニュースサイト
    mohno
    mohno 2014/05/21
    「1260ガルを超える地震によって…打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認」「我が国…既往最大の震度…4022ガル」「いったんことが起きれば…次の各事実に照らすとその困難性は一層明らか」
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