令和2年12月21日(令和3年4月1日最終更新) 1 国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。 (1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類(具体的には別紙1(PDF/150KB)をご覧ください。) (2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(具体的には別紙2(PDF/154KB)をご覧ください。) 2 代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。 ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任