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文化庁と肖像権に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 「AIと著作権に関する考え方」文化庁がパブリックコメント | NHK

    生成AIの開発や利用に伴って懸念されている著作権侵害に関連して、文化庁は、文化審議会の小委員会でまとめた「AIと著作権に関する考え方」の素案について、広く意見を求めるパブリックコメントを1月中に実施することになりました。 生成AIの利用が急速に広がり、クリエーターなどから、AIによるデータの学習や生成によって著作権が侵害されることを懸念する声があがる中、文化庁は、生成AIを利用したどのような行為が著作権の侵害にあたるのか、考え方を整理するため、有識者で作る文化審議会の小委員会で議論を行っていて、1月15日には、「AIと著作権に関する考え方」の素案が示されました。 この中では、AIが著作物を無断で学習することを原則として認めている著作権法30条の4について、「必要と認められる限度を超える場合」や、「著作権者の利益を不当に害する場合」を除くとする、ただし書きの対象範囲がわかりにくいとして、 ▽

    「AIと著作権に関する考え方」文化庁がパブリックコメント | NHK
    mohno
    mohno 2024/01/19
    「「必要と認められる限度を超える場合」や、「著作権者の利益を不当に害する場合」を除く」←ビリー・アイリッシュの顔が出てくるStable Diffusionをアウトにするのかどうか。
  • AIはどこまで無断で学習できるのか。~文化庁の生成AI論点整理(ガイドラインの素案)を読んで - フジイユウジ::ドットネット

    今日、文化庁は生成AIと著作権保護についてのガイドラインとなる素案を提示しました。(2023/12/20時点。その後の状況については追記をお読みください。) 生成AIでなにが合法でどんなとき違法になるべきか、クリエイターや開発者、ビジネス系のひとなどが議論していますが、多くの生成AI周辺にいる人たち全員に関係あるガイドラインがいままさに検討されているわけです。 朝日新聞ではこう報じています。 文化庁は20日、文化審議会著作権分科会の法制度小委員会に、生成AI人工知能)によるコンテンツの無断学習は、著作権法で著作権者の許諾が不要とされる「非享受目的」にあたらない場合があるとする「AIと著作権に関する考え方」の素案を示した。生成AIが記事や画像データなどを無断で利用する「ただ乗り」(フリーライド)に懸念の声が上がる中、現行法を厳格に解釈し、歯止めをかけたい考えだ。 朝日新聞デジタルより引用

    AIはどこまで無断で学習できるのか。~文化庁の生成AI論点整理(ガイドラインの素案)を読んで - フジイユウジ::ドットネット
    mohno
    mohno 2023/12/21
    現実の人物とかディズニーのキャラとか児童ポルノとか「これダメだろ」というモノが出力されてるのに「AI出力なら著作権も肖像権も規制なく利用できる」わけがないし、現行法で規制できないなら規制法が必要でしょ。
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