法学部に入って刑事訴訟法の講義を受けるとき,おそらく多くの場合,「『容疑者』はマスコミ用語であって,法律上の術語としては『被疑者』を用いるように」という趣旨のことをいわれると思います。同じように,「『被告』は,民事訴訟における訴えの相手方をいうのであって,刑事訴訟における訴追の対象となっている者のことは『被告人』といいなさい」といわれるのではないでしょうか。 そうした啓蒙がちょっと効きすぎると,テレビで「容疑者」といわれるたびに腹立たしい気持ちになったりしそうですが,精神衛生上非常によろしくないので,さらっと聞き流しましょう。 といいつつも,今回は,いわゆる「容疑者」の呼称について,思うところを述べてたいと思います。 「容疑者」「被告」呼称のきっかけ かつてマス・メディアは,被疑者・被告人を,敬称等を付けない氏名のみ(いわゆる呼び捨て)で呼称していました。 それが現在のように,被疑者につい
「拘置」とは,刑の確定した者を刑事施設(刑務所)に拘禁することを言います。刑法から条文を引用します。(死刑) 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。(拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 これに対し,勾留は,罪を犯したと疑うに足る相当の理由があり,逃亡や罪証湮滅のおそれがある場合に認められる身柄拘束です。逮捕後,検察官の事件処理(起訴するかどうかの決定)までの間の勾留を起訴前勾留,起訴(公訴提起)後の
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