自身のオリジナル曲の利用許諾を日本音楽著作権協会(JASRAC)に拒まれ、ライブが開けなかったなどとして、ミュージシャンらが計約380万円の損害賠償をJASRACに求める訴訟を東京地裁に起こした。第1回口頭弁論が11日あり、JASRAC側は請求の棄却を求めた。 訴えたのは、シンガー・ソングライターの、のぶよしじゅんこさんら3人。のぶよしさんは音楽出版社を通じて自身が制作した曲の著作物管理契約をJASRACと結んでいるが、ミュージシャンによる提訴は異例という。 訴状などによると、のぶよしさんらは2016年4~5月、都内のライブハウスで演奏するため、のぶよしさんが作詞作曲した曲など複数の曲の利用許諾をJASRACに求めたが、「店側が著作物の使用料を支払っていない」として拒まれた。店は当時、使用料をめぐってJASRACと係争中だった。 のぶよしさんは「ライブハウスは音楽家にとっての表現の場であり