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朝日新聞と民法に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 2DK町営住宅「家賃800円」 実はミス、10年以上:朝日新聞デジタル

    山形県河北町は23日、町営住宅の家賃の計算を誤り、2005年度以降、延べ93世帯に合計約1430万円少なく請求していたと発表した。1世帯当たりは最大56万5千円。築51年の2DK(53・08平方メートル)の部屋が月額800円になっており、町職員が「安すぎないか。このまま経年で減額すると間もなく無料になる」と誤りに気付いたという。 対象は、1974、91年築の東団地と、68年築の田井(だい)住宅の、05年度以降の入居者。04年度に改正された公営住宅法施行令の解釈を誤り、築年数に応じた減額率の計算法を間違えていた。 町は入居者や現住所が判明した元入居者に、おわび文書を送付。職員が今後、戸別に訪ねて不足分の支払いを求める。入居者が死亡している場合は相続人に求めるという。ただし、民法の規定で、対象者が申し出れば、14年8月以前の家賃計約659万円については時効が成立する。町都市整備課の須藤俊一課長

    2DK町営住宅「家賃800円」 実はミス、10年以上:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2019/08/25
    「町営住宅の家賃の計算を誤り、2005年度以降、延べ93世帯に合計約1430万円少なく請求」「経年で減額すると間もなく無料になる」「不足分の支払いを求める」←求めるんだ。
  • 体外受精、夫の同意なくても「夫の子と推定」 家裁判決:朝日新聞デジタル

    凍結保存していた受精卵を、が夫に無断で使って出産した女児と夫との間に、父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は15日、奈良県内に住む原告の男性(46)の訴えを却下する判決を言い渡した。「体外受精に夫の同意がなくても、が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する民法の規定は及ぶ」との判断を示した。 訴状などによると、男性は2004年に女性(46)と結婚し、11年、体外受精により男児を授かった。13年10月ごろ、2人は別居したが、女性は体外受精をしたクリニックに保存されていた受精卵を、男性の同意を得ずに使って妊娠、15年春に女児を出産した。その翌年、2人の離婚が成立した。 男性は、自分の同意なく女性が単独で妊娠・出産しており、自分は一切関与していないと主張。女児について、生物学的には自分の子どもかもしれないが、その理由のみで法的な親子関係が認められるものではないと訴え

    体外受精、夫の同意なくても「夫の子と推定」 家裁判決:朝日新聞デジタル
    mohno
    mohno 2017/12/15
    「生物学的には自分の子どもかもしれないが」←とはいえ、生物学的に夫の子で“ない”場合でも親子関係を認めてるよねえ。むしろ夫の同意がないのに人工授精させた医者が訴えられそうな予感。
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