他人の著作物を利用しようとするとき、著作権法第32条1項ほど便利な条文はありませんが、誤解も多いようです。著作権法第32条1項の趣旨とは何か、どのような方法であれば「引用」が成立し、他人の著作物利用が認められるのか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏の著書『職場の著作権対応100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、ビジネスシーンで「引用」を使いこなすためのヒントを紹介します。 「引用」を使いこなしたい ⇒引用目的、主従関係、節度。この3つを押さえよう 著作権法第32条1項「公表された著作物は、引用して利用することができる」。他人の著作物を利用しようとするときにこれほど便利な条文はないが、誤解も多い。まず、引用できるのは文章やせいぜい画像くらいだと思うむきがあるが、あらゆる著作物が対象である。また、引用するにも許諾が要ると考えられて「無断引用禁止」などと謳われることも
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