文化庁は2024年4月18日、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が3月15日付けで取りまとめた、「AIと著作権に関する考え方について」(以下、「考え方」)の概要を公表しています。 2017年に早稲田大学法学部教授の上野達弘氏は「日本は機械学習パラダイスだ」と提言し、実際のところ近年の急速な生成AIの発展・普及にAIと著作権の関係を直接的に取り扱った判例や裁判例がいまだ乏しい状態です。「考え方」は、懸念解消を求める声に応えるべく“現行の著作権法がAIとの関係でどのように適用されるか”有識者からなる審議会で検討した内容をまとめたものとなっています。 「考え方」概要ではAIと著作権についての基本的な考え方を
北海のタコ @ogawa0117 パブコメの中にグッとくる文言があったので、スクショ引用。 「才能の民主化」。ものすごく心に突き刺さる表現。 生成AIを活用すれば、自分の奥底に眠っている才能の一片が開花するかもしれないという希望をパブリックコメントに寄せているのは素晴らしい。これはぜひ読んでもらいたい。 私利私欲と馬事雑言にあふれたパブリックコメントのまとめのなかで、一番きれいな花を咲かせている文面。 #生成AI #才能の民主化 北海のタコ @ogawa0117 あと少しで還暦。BS/80からのPCハードウェア老人会所属。テキストウェブからのネット老人会所属。日々気になったニュース、アニメ関係、IT、競馬、くだらないネタなどをつぶやいています。AI利用者ですが悪事にAIを利用する行為には反対します。投稿のスクショ利用は1ZWDです。(支払いの場合は手数料は自己負担で)
生成AIの開発や利用に伴って懸念されている著作権侵害に関連して、文化庁は、文化審議会の小委員会でまとめた「AIと著作権に関する考え方」の素案について、広く意見を求めるパブリックコメントを1月中に実施することになりました。 生成AIの利用が急速に広がり、クリエーターなどから、AIによるデータの学習や生成によって著作権が侵害されることを懸念する声があがる中、文化庁は、生成AIを利用したどのような行為が著作権の侵害にあたるのか、考え方を整理するため、有識者で作る文化審議会の小委員会で議論を行っていて、1月15日には、「AIと著作権に関する考え方」の素案が示されました。 この中では、AIが著作物を無断で学習することを原則として認めている著作権法30条の4について、「必要と認められる限度を超える場合」や、「著作権者の利益を不当に害する場合」を除くとする、ただし書きの対象範囲がわかりにくいとして、 ▽
Published 2024/01/15 12:46 (JST) Updated 2024/01/15 13:02 (JST) 国の文化審議会の小委員会は15日、人工知能(AI)による著作権侵害について文化庁がまとめた素案をおおむね了承した。素案は文章や画像を作る生成AIの開発や利用で権利侵害に当たる恐れのあるケースの考え方を示しており、著作権法が原則認めているAIの著作物無断学習に現行法の運用で「歯止め」をかけたい考え。一般からも意見を募った上で、2月下旬にも最終案を取りまとめる。 生成AIはインターネット上の大量のデータをあらかじめ学習し、利用者の指示に応じて文章や画像、音声などを作る。 素案は特定のクリエーターの作品のみを学習させたAIの生成物は、権利侵害につながる可能性があると指摘した。ただ、作風が似ている程度なら問題ないとした。 権利侵害につながりかねない例としては、報道機関やリ
今日、文化庁は生成AIと著作権保護についてのガイドラインとなる素案を提示しました。(2023/12/20時点。その後の状況については追記をお読みください。) 生成AIでなにが合法でどんなとき違法になるべきか、クリエイターや開発者、ビジネス系のひとなどが議論していますが、多くの生成AI周辺にいる人たち全員に関係あるガイドラインがいままさに検討されているわけです。 朝日新聞ではこう報じています。 文化庁は20日、文化審議会著作権分科会の法制度小委員会に、生成AI(人工知能)によるコンテンツの無断学習は、著作権法で著作権者の許諾が不要とされる「非享受目的」にあたらない場合があるとする「AIと著作権に関する考え方」の素案を示した。生成AIが記事や画像データなどを無断で利用する「ただ乗り」(フリーライド)に懸念の声が上がる中、現行法を厳格に解釈し、歯止めをかけたい考えだ。 朝日新聞デジタルより引用
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