紀藤正樹弁護士が、法学セミナーの2009年7月号に「ネット書き込で名誉毀損は成立するか」という文章を載せています。 これは例のグローバルビート事件に関する論考なので標題は大風呂敷を広げすぎだなあと思ったのですが、それはともかく、気になる記述があります。 本件表現は、相当性の立証がわずかに欠如し、結果として相当性立証が認められなかった事案であることである。すなわち、相当性の立証が全くできなかった根も葉もない事案ではなく、東京地裁判決も指摘しているとおり、「個人利用者に対して要求される調査を行った」という事案である。 と紀藤弁護士は仰っています。しかし、東京地裁ですら とかいうような事実を推論するには少なからず飛躍があって,グローバル・ジャパンからなされ得る反論をも予測した場合,被告人の誤信に相当な理由があったことを通常人をして十分納得させるに足りる資料,根拠があったとまではみられないからであ
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