本のページをスキャナーで読み取り電子書籍にする、いわゆる「自炊」という作業を業者が代行することが違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、業者側の上告を退ける決定を出し、代行業者に「自炊」の禁止を命じた判決が確定しました。 業者側は「本の所有者が個人的に楽しむのを手伝っただけだ」と主張しましたが、1審と2審は、業務として有料で行った行為で著作権の侵害にあたるおそれがあると指摘したうえで、「業者は作家からの警告に回答せず、行為を止める必要がある」として、7人の作品について「自炊」の代行の禁止を命じました。 業者側は上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の小貫芳信裁判長は17日までに上告を退ける決定を出し、代行作業の禁止を命じた判決が確定しました。 「自炊」の代行を巡っては、代行業者の間で著作権を侵害しないためのルールを検討する動きも出ています。