おととし神奈川県の東名高速道路で、あおり運転の末に家族4人を死傷させた罪に問われた被告について、2審の東京高等裁判所は、1審に続いて被告の行為は危険運転の罪に当たると判断したうえで、1審の手続きに違法な点があったとして1審で審理をやり直すよう命じました。 おととし東名高速道路で、あおり運転を受けて停車したワゴン車が後続のトラックに追突され一家4人が死傷した事故では、福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(27)が危険運転致死傷などの罪に問われました。 1審の横浜地方裁判所は、被告が車を止めたことで追突事故の危険が高まり、危険運転の罪に当たると判断して懲役18年を言い渡し、被告側が控訴しました。 6日の2審の判決で東京高等裁判所の朝山芳史裁判長は「被告の妨害運転によって被害者は高速道路に車を止めるという極めて危険な行為を余儀なくされた。一連の行為と結果との因果関係を認めて、危険運転の罪を適用した1
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