白いくまもん @semyon524 京都の渉成園で、ヤバい企画やってる 東京芸大COIによるクローン文化財、ハイパー文化財の一挙展示。 観覧料は、入園料の500円だけ。 広報してなくて人がいない。 監督してる教授陣が直接説明してくれた。 pic.twitter.com/qARw0Cey0A 2023-01-14 11:09:48
![京都で展示されている「クローン文化財」、「ハイパー文化財」がSFの世界を感じさせて夢が広がる](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/97f52cf06029e89a71ebc95f73be5cdaaf3be990/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F95439f36b64f65eb4c9dcd7997e88292-1200x630.png)
PCやスマートフォンの認証方法として指紋認証を利用している人も多いはず。しかし、実は指紋認証は本人不要・指紋で汚れた端末の写真さえあれば、5ドル(約550円)程度で作成した「偽指紋」で簡単に突破できてしまうことが、ムービーで示されています。 Your Fingerprint Can Be Hacked For $5. Here’s How. - Kraken Blog https://blog.kraken.com/post/11905/your-fingerprint-can-be-hacked-for-5-heres-how/ 指紋がいかに簡単に偽造できてしまうのかは、以下のムービーを見るとよくわかります。 Kraken Security Labs Bypasses Biometric Security With $5 In Materials - YouTube PCやスマートフォン
アイテム 1 の 4 オンラインで無料視聴が可能だった10秒間の動画作品に約6万7000ドル(約716万3000円)を投じた、マイアミの美術収集家パブロ・ロドリゲス・フレイル氏。イタリアのコモ湖で撮影、提供写真(2021年 ロイター/Pablo Rodriguez-Fraile/Handout via REUTERS) [1/4] オンラインで無料視聴が可能だった10秒間の動画作品に約6万7000ドル(約716万3000円)を投じた、マイアミの美術収集家パブロ・ロドリゲス・フレイル氏。イタリアのコモ湖で撮影、提供写真(2021年 ロイター/Pablo Rodriguez-Fraile/Handout via REUTERS)
行く先々で「うちの会社にはいないタイプだよね」と言われるが、本人はそんなこともないと思っている。愛知県出身。むかない安藤。(動画インタビュー) 前の記事:夢は世界へ!尺八から難しいことを全部とっぱらいました > 個人サイト むかない安藤 Twitter 大塚国際美術館とは 大塚国際美術館は徳島県鳴門市にある大塚製薬が運営する美術館である。紅白歌合戦で米津玄師がここから中継をしたのを見た人も多いのではないか。実は僕もその時にこの美術館を知った。 大塚国際美術館は主に世界の名画の陶板複製画をしている。いま(なんだ複製か)と思った人は現地に行って実際に展示物を見て打ちのめされてほしい。僕が実際そうだったからだ。 今日はそのすごさをほんのちょっとだけ紹介したい。 入口からしてこんなだ。 美術館は山をくりぬいて作られており、展示フロアは地下3階、地上2階におよぶ。国立新美術館ができるまで国内最大だっ
著作権を保護する権利者団体は11月9日、電子情報技術産業協会(以下JEITA)のデジタル私的録画補償金制度の見解に対して質問状を提出することを発表、内容に関する記者会見を行った。 デジタル私的録画問題は、現在のコピーワンスから新規格「ダビング10」(コピー9回とムーブ1回)へと緩和の方向にあり、その仕様や詳細の決定が待たれている状況にある。 しかしJEITAでは、10月に「私的録音録画問題に関する当協会の見解」として、「技術的にコピー制限されているデジタルコンテンツの複製は、著作権等に重大な経済的損失を与えるとは言えず、補償の対象とする必要はない」ことを発表、改めて意見書を提出する方針を明らかにした。 これを受け、デジタル私的録画問題に関する権利者会議28団体と日本芸能実演家団体協議会加盟59団体は、JEITAへの質問状を作成、11月9日に発送するとしている。 質問状の内容は、ダビング10
Copyrightという言葉からもわかるように著作権制度の根本は複製をコントロールするところにあります。そして、何回も書いているように視聴行為そのものはコントロールの対象ではないというのが、少なくとも現在までの考え方です。 コンピュータが直接関係ないフィジカルな世界では(コンピュータも物理法則にしたがって動いているのではありますが)、視聴と複製は明確に区別できます。本の立ち読みは視聴ですから、著作権法ではコントロールできません。一方、本をデジカメで写したりたり、コピー機でコピーしたり、さらには、手書きでメモすれば複製行為となるので著作権が利いてきます。(私的複製だからOKだとか、本屋が店舗の管理者としてコントロールできるのではという話もありますが、今の議論とは関係ありません。また、本屋の本は合法的に売られているのだから、違法コンテンツとは別ではという話も全然関係ありません。ここでの議論は、
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く