矢部善朗創価大学法科大学院教授が開設する2ちゃんねる型の電子掲示板で、そこの常連である自称警察官「感熱紙」さんが次のように述べています。 事件に関する供述内容や鑑定結果まで被疑者のプライバシーに含むあの論法で行けば、「判決確定前の事件報道は全て禁止」って事になるんですけどね。 もしかして弁護人側での報道はOK的なダブスタなのかな? 普通は、自分の尿がどのような成分で構成されているかという情報はプライバシー情報にあたると考えるし、事件に関する内容であるとはいえ、それは私的領域に関する事実であれば、供述された内容はプライバシー情報にあたると考えるのだと思います(もちろん、検察が起訴するか否かを判断し、あるいは裁判所が有罪とすべきか否か、有罪とする場合量刑をどうするかを判断するのに必要な限度で、警察官又は検察官がこれを収集し、検察又は裁判所に提出することについては、プライバシー権は一定の制約を受