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遺失物法に関するmohnoのブックマーク (3)

  • 43万円拾ったのに「お礼も連絡もない」と提訴…謝礼7万円で和解、落とし主は法廷で「ありがとう」

    【読売新聞】 43万円が入った財布を拾って警察に届け出たのに謝礼がないとして、大阪市西区に住む男性(70)が、報労金の支払いを求めて大阪簡裁に提訴し、落とし主が7万円を支払うことで和解が成立した。12日付。 遺失物法では、落とし主は

    43万円拾ったのに「お礼も連絡もない」と提訴…謝礼7万円で和解、落とし主は法廷で「ありがとう」
    mohno
    mohno 2023/04/14
    「遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5~20%に相当する報労金を拾得者に支払わなければならない」←“義務”なんだよね。拾得物をネコババする方がよいと思われないように、だと思うけど。
  • 飲んだ帰りに紛失したパスケースを警察に届けてくれた人がお礼を要求してきたので会いに行ったら恐ろしいことが起きた

    結論から言うと、遺失物法(落とし主と拾い主とのやり取りなどを、警察を介して行う法律。素人解釈)は、遺失物(落とし物)の拾得者(拾って警察に届けてくれた人)によって、所有物の紛失以上のトラブルを招きかねない、とても危険な法律である。 ……もっとも、上記は今回の事件を受けたうえでの筆者個人の感想であり、「物を落とす方が悪い!」といった意見は正論であるが受け付けない。 ――――――――― 2014年4月某日。親しい友人と東京都内の居酒屋で久方ぶりの再会。互いの近況報告や雑談などで気分も場も盛り上がった帰り、自宅に向かう最終電車に乗る直前で、先刻までとは打って変わって気分も場も盛り下がった。Suicaが入ってるパスケースがない。 「何で!?」を連発する酔っ払いに相手も傷気味である。 「切符買って帰れ」という真っ当な意見に従い、その夜は久しぶりに、金額が印刷された長方形の固い紙を駆使して自宅に帰っ

    飲んだ帰りに紛失したパスケースを警察に届けてくれた人がお礼を要求してきたので会いに行ったら恐ろしいことが起きた
    mohno
    mohno 2014/04/24
    「お礼は義務ではないことが判明」←いや、そもそも拾得物のお礼は、届けた人が権利を放棄しない限り範囲の上限が義務でしょ?
  • 高級住宅地・芦屋の側溝から100万円…清掃中のボランティア女子大生が発見 - MSN産経west

    兵庫県警芦屋署は2日、同県芦屋市北部の住宅街の側溝から現金100万円が見つかったと発表した。同署で拾得物として預かり、持ち主を探している。 同署によると、2日午前9時25分ごろ、ボランティアで清掃活動に参加していた大学1年の女性(18)が、紙のようなものに包まれた現金が側溝の中にあるのを発見。一緒に活動していた同署員に届け出た。現金は全て1万円札で100枚あったという。 遺失物法では、保管期間の3カ月が過ぎても持ち主が現れない場合、100万円は拾った女性のものになる。

    mohno
    mohno 2013/06/02
    「持ち主」←わんさとあらわれそうな気がしないでもない。「遺失物法では、保管期間の3カ月が過ぎても持ち主が現れない場合、100万円は拾った女性のものになる」←現れても2割もらえるね。
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