【読売新聞】 43万円が入った財布を拾って警察に届け出たのに謝礼がないとして、大阪市西区に住む男性(70)が、報労金の支払いを求めて大阪簡裁に提訴し、落とし主が7万円を支払うことで和解が成立した。12日付。 遺失物法では、落とし主は
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結論から言うと、遺失物法(落とし主と拾い主とのやり取りなどを、警察を介して行う法律。素人解釈)は、遺失物(落とし物)の拾得者(拾って警察に届けてくれた人)によって、所有物の紛失以上のトラブルを招きかねない、とても危険な法律である。 ……もっとも、上記は今回の事件を受けたうえでの筆者個人の感想であり、「物を落とす方が悪い!」といった意見は正論であるが受け付けない。 ――――――――― 2014年4月某日。親しい友人と東京都内の居酒屋で久方ぶりの再会。互いの近況報告や雑談などで気分も場も盛り上がった帰り、自宅に向かう最終電車に乗る直前で、先刻までとは打って変わって気分も場も盛り下がった。Suicaが入ってるパスケースがない。 「何で!?」を連発する酔っ払いに相手も食傷気味である。 「切符買って帰れ」という真っ当な意見に従い、その夜は久しぶりに、金額が印刷された長方形の固い紙を駆使して自宅に帰っ
兵庫県警芦屋署は2日、同県芦屋市北部の住宅街の側溝から現金100万円が見つかったと発表した。同署で拾得物として預かり、持ち主を探している。 同署によると、2日午前9時25分ごろ、ボランティアで清掃活動に参加していた大学1年の女性(18)が、紙のようなものに包まれた現金が側溝の中にあるのを発見。一緒に活動していた同署員に届け出た。現金は全て1万円札で100枚あったという。 遺失物法では、保管期間の3カ月が過ぎても持ち主が現れない場合、100万円は拾った女性のものになる。
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