矢部善朗弁護士・創価大学法科大学院教授は次のように述べています。 しかし、検察は秘書を逮捕するに足るネタ(証拠)をこの時期に手に入れてしまったのです。 検察の逮捕のタイミングを批判している皆さんは、では検察はどうすればよかったと言うのでしょうか? 選挙が終わるまで逮捕を控えていろ、と言うのでしょうか? しかし,政治資金規正法(虚偽記載)の構成要件事実のうち客観的な部分についていえば,検察がこれに関する証拠を「この時期に手に入れたしまった」ことを示す報道はなされていないように思われます。矢部弁護士は,検察が上記に関するいかなる証拠をこの時期に手に入れたというのか,そして矢部弁護士はそのことをどうして知り得たのか,私には不思議でなりません。 といいますか,政治資金規正法との関係でいえば,企業が直接国会議員の政治資金団体に寄付をするのではなく,一旦特定の政治団体に寄付をしてそこから国会議員の政治
