【趣旨】 東京都知事は、東京都青少年の健全な育成に関する条例(以下「本条例」といいます)に基づいて青少年の健全な育成を阻害すると判断した図書を「不健全な図書類」として指定しています。 この「不健全図書」という名称により、多くの漫画家の方々に本来は必要のない弊害が生じています。 例えば、「不健全図書」の指定を受けた漫画は、本来、成人向け販売は許されているにもかかわらず、書店や大手通販サイト等が自主規制することによって流通が制限され、出版社は経済的に過大な損害を被っています。 また、「不健全図書」の指定を受けた漫画家の方々は、愛情をもって描いた自己の作品が「不健全」と呼ばれ、辛い思いをし、収入が途絶えてキャリアにも悪影響を受けています。 「不健全図書」の指定を恐れて、漫画家などの方々の表現活動が委縮しています。 これらの原因は「不健全図書」という名称が「世間的に存在すること自体許されない」とい