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CRICと著作権に関するmohnoのブックマーク (2)

  • 図書館と著作権 | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

    A1どのような図書館でも複写サービスができるわけではありません。 著作権法第31条に定める「図書館等における複製等」という規定は、図書館等の公共的奉仕機能に鑑み、国立国会図書館は当然のこととして、公共図書館、大学図書館等政令(著作権法施行令)で定める図書館等において、一定の要件を遵守することを条件に、権利者の許諾を得ることなく、利用者の求めに応じて複写サービスができることとしているものです。 したがって、国立国会図書館や政令で定める図書館等以外では、原則どおり権利者の許諾を得て複写サービスを行わなければなりません。 政令で定めている図書館等は次のとおりですが、これらの図書館等には、そのような施設であると同時に司書又はこれに相当する職員として文化庁長官が定める著作権講習会で修了証書を交付された職員がいることなどが義務付けられています。 図書館法第2条第1項の図書館で、都道府県、市区町村が設置

  • 外国著作権法令集

    第111の1条 精神の著作物の著作者は、 その著作物に関して、 自己が創作したという事実のみにより、 排他的ですべての者に対抗しうる無形の所有権を享有する。 2 この権利は、 この法典第1編及び第3編に定める知的及び人格的特質並びに財産的特質を包含する。 3 精神の著作物の著作者による請負契約又は労働契約の存在又は締結は、 第1項によって認められる権利の享有になんら抵触しない。 第111の2条 著作物は、 公表の有無にかかわりなく、 未完成であっても、 著作者の構想の実現という事実のみによって創作されたものとみなされる。 第111の3条 第111の1条に定める無形の所有権は、 有形物の所有権とは別個独立のものである。 第111の4条 フランスが加盟国である国際条約の規定に従うことを条件として、 ある国が、 いずれかの形式においてフランスで最初に公表された著作物に十分かつ有効な保護を

    mohno
    mohno 2010/11/02
    「第122の5条 著作物が公表された場合には、著作者は、次の各号に掲げることを禁止することができない。」「(4)もじり、模作及び風刺画。ただし、当該分野のきまりを考慮する。」←“当該分野のきまり”って何だろう。
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