修論を新書化して、その印税で奨学金を一括返済するという戦略、もう少し一般化されてもいいような気がします。3~5万部も売れれば一発で完済できるでしょうし。新書化して売れることを目的にして修論を書くことには無論問題がありますが、奨学金問題を打開する一つの策にはなり得るかと。
28日、宮崎市中心部で軽乗用車が歩道を暴走し、7人が死傷した事故で、警察が軽乗用車の73歳の運転手の主治医などから話を聞いたところ、認知症の治療を受けていて、事故の2日前まで入院していたことが、警察への取材で分かりました。警察は持病と事故との関連を詳しく調べることにしています。 警察は29日午前、鹿児島県日置市の軽乗用車の運転手の自宅を過失運転致死傷の疑いで捜索するとともに、家族や主治医から話を聞いていて、これまでの調べで、認知症の治療を受けていて、事故の2日前まで入院していたことが、警察への取材で新たに分かりました。 また、軽乗用車の記録などから、この車は28日に鹿児島を出たあと、最短距離で宮崎に向かわず、さまざまな場所を回りながら来ていて、事故の直後、「今、どこにいるかが分からない」という趣旨の話もしていたということです。 警察は持病と事故の関連を詳しく調べることにしています。
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A1どのような図書館でも複写サービスができるわけではありません。 著作権法第31条に定める「図書館等における複製等」という規定は、図書館等の公共的奉仕機能に鑑み、国立国会図書館は当然のこととして、公共図書館、大学図書館等政令(著作権法施行令)で定める図書館等において、一定の要件を遵守することを条件に、権利者の許諾を得ることなく、利用者の求めに応じて複写サービスができることとしているものです。 したがって、国立国会図書館や政令で定める図書館等以外では、原則どおり権利者の許諾を得て複写サービスを行わなければなりません。 政令で定めている図書館等は次のとおりですが、これらの図書館等には、そのような施設であると同時に司書又はこれに相当する職員として文化庁長官が定める著作権講習会で修了証書を交付された職員がいることなどが義務付けられています。 図書館法第2条第1項の図書館で、都道府県、市区町村が設置
公立図書館の貸し出しにより本が売れなくなっているとして、大手出版社や作家らが、発売から一定期間、新刊本の貸し出しをやめるよう求める動きがある。背景には、深刻化する出版不況に、図書館の増加、サービス拡充もある。本を売る者と貸す者、相反する利害のはざまで、出版文化のあり方が問われている。 「増刷できたはずのものができなくなり、出版社が非常に苦労している」。10月半ば、東京都内で開かれた全国図書館大会の「出版と図書館」分科会。図書館関係者が多くを占める会場で、新潮社の佐藤隆信社長が、売れるべき本が売れない要因の一つは図書館の貸し出しにある、と口火を切った。 佐藤社長は、ある人気作家の過去作品を例に、全国の図書館が発売から数カ月で貸し出した延べ冊数の数万部のうち、少しでも売れていれば増刷できていた計算になると説明。司会役の調布市立図書館(東京都)の小池信彦館長が「それは微妙な問題で……」と言葉を濁
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