RS-DVRプロジェクトを語るCablevision Systems最高業務責任者のThomas Rutledge氏 (2010年The Cableshowにて筆者撮影) (1)はこちらをご覧ください。 前回は、『まねきTV』裁判で最高裁が知財高裁の決定をつくがえし、著作権侵害を認めた経緯を解説し、加えて米フィルムオン社の事例を紹介しながら「米国でもテレビ局が地上波のネット再送信に厳しい態度を示していること」を紹介した。まねきTV判決は、日本の著作権法がネット時代に適応していないことを浮き彫りにし、有識者の間で失望が広がっている。今回は、米国のネット映像ビジネスで重要な裁判となった『RS-DVR訴訟』を紹介しながら、放送ビジネスにおける競争政策の重要性考えてみたい。 最先端のDVRサービスを実現するRS-DVR 2007年以来、米国ではケーブルビジョン(Cablevision System
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