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e-licenseと著作権に関するmohnoのブックマーク (5)

  • イーライセンスの高裁勝利に未来はあるのか--JASRACの公取委審決差し戻し判決

    音楽著作権協会(JASRAC)と公正取引委員会(公取委)は11月13日、JASRACが放送事業者と結んでいる包括許諾契約が、独占禁止法違反にあたらないとする公取委の審判を、東京高等裁判所(東京高裁)が取り消したことを受け、最高裁判所に上告したことを発表した。 JASRACの包括許諾契約をめぐる一連の動きについてはこちらの記事を参照してほしいが、テレビやラジオの放送で使用される楽曲の9割以上をJASRACが管理し、その圧倒的な管理楽曲数をもって各放送事業者と包括契約を結んでいる現状について、議論の余地があるのは指摘するまでもない。 楽曲管理事業の市場開放という意味を持つ著作権など管理事業法の存在を考えれば、いまなおJASRACが圧倒的なシェアを誇る現状が「自然である」とは言い難い。特に放送番組使用という両者の関係性と信頼性が強い意味を持つ市場で新規参入を果たすためには、並々ならぬ努力が求

    イーライセンスの高裁勝利に未来はあるのか--JASRACの公取委審決差し戻し判決
  • JASRACの「包括契約自体は悪くない」--独禁法違反について弁護士に聞く

    音楽著作権協会(JASRAC)と公正取引委員会(公取委)は11月13日、JASRACがテレビ局やラジオ局などの放送事業者と結んでいる包括許諾契約が、独占禁止法違反にあたらないとする公取委の審判を、東京高等裁判所(東京高裁)が取り消したことを受け、最高裁判所に上告したことを発表した。 公取委は2009年、放送事業者と結んでいる包括許諾契約が新規事業者の参入を妨げているとして、JASRACに対して排除措置命令を出した。この包括許諾契約は、放送事業収入の1.5%をJASRACに毎年支払うことでJASRACの管理する楽曲を自由に利用できるというもので、JASRACが管理する楽曲以外を利用する際には別途支出が求められることとなり、結果として他の音楽著作権管理事業者の参入を阻害しているというのが公取委側の指摘だった。 JASRACはこれを不服として公取委に対して審判を申し立て、全13回の審判の後、

    JASRACの「包括契約自体は悪くない」--独禁法違反について弁護士に聞く
    mohno
    mohno 2013/11/25
    「放送局の支払う総額は固定…楽曲を全量報告…割合に応じて…使用料が分配」←それでいいなら(イーライセンス以外は)丸く収まるだろうけど、イーライセンスの取り分が少なすぎて事務処理まかなえるかどうか疑問。
  • e-License、全ての著作権管理作品の包括利用許諾契約をYouTubeと締結

    e-Licenseは5月20日、同社が管理する音楽著作物のYouTube上での利用について、YouTubeと包括利用許諾契約を締結したと発表した。 今回の許諾は、同社が管理する全ての音楽著作物を対象としたもの。これにより、ユーザーは、同社の管理楽曲を自ら演奏・録画し、YouTube上に公開することが可能になる。 なお、この利用許諾は、音楽の著作権のみを対象にしており、映像の著作権や、著作隣接権を対象としたものではない。 e-Licenseは、1万7800曲の音楽著作物を管理する音楽著作権管理事業者。同社の管理楽曲には、大塚愛「恋愛写真」「甘い気持ちまるかじり」、川嶋あい「ドアクロール」「幸せですか」、KREVA「ストロングスタイル」「ビコーズ」「くればいいのに」、倖田來未「anytime」「愛のうた」、浜崎あゆみ「GUILTY」「Together When...」、KEN-U「DOKO」「

    e-License、全ての著作権管理作品の包括利用許諾契約をYouTubeと締結
    mohno
    mohno 2008/05/22
    もう“ニュース”にならなくなってきたかな
  • JASRACと信託契約を結ぶ場合の課題について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    改めて言うまでもないですが「みっくみく(略)」のJASRAC登録がいろいろなところで話題になってます。ちなみに、私は音楽著作物の利用者としてJASRACと契約しているわけですが、「みっくみっく」の場合は、作者さんが(ドワンゴを介して)自分の著作物をJASRACに信託する契約をむすんでいるので話は全然別です。 このように、アマチュア・ミュージシャンの曲がメジャーになったので、大手事務所と契約して楽曲もJASRAC管理になるというのは今までもよくあった話なので、初音ミクだから特にどうのというわけではありません。また、「みっくみく」は掲示板などの場で共同で作り上げた作品ではなく、少なくともオリジナルの楽曲は作者さんが個人で作り上げたものですから、「のまネコ」の場合のように著作権者が不明確ということもありませんので、この点も問題はありません。 では、まず最初にJASRACに楽曲を信託するとはどうい

    JASRACと信託契約を結ぶ場合の課題について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2007/12/20
    e-license だったら、どうなっていたんだろう。→「委託者の同意がある場合は、利用許諾契約において上記使用料率を下回る料率を定めることができる」(http://www.elicense.co.jp/doc/siyoryo_kitei_20070508.pdf より)※最低額がある?
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