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アイフォーンなどを販売する米デジタル家電大手「アップル」に、部品下請け「島野製作所」(東京都荒川区)が約100億円の賠償を求めていた訴訟で、「(両社の)紛争は米国の裁判所で解決する」との合意が有効かどうかについての中間判決が15日、東京地裁で言い渡された。千葉和則裁判長は「両社の合意は、合意が成立する法的条件を満たしておらず無効」と判断、国内で審理することを決めた。国際的な裁判管轄をめぐる企業間合意を無効と判断するのは初めて。今後、企業間の訴訟に影響することも予想される。 裁判では損害賠償請求の審理に先立ち、「どの国の裁判所で審理するか」という「国際裁判管轄」が争われた。両社が契約時に「紛争は(アップル本社がある)米カリフォルニア州の裁判所で解決する」と合意していたためだ。 アップルは「日本での提訴は合意に反し無効」と主張。一方、島野は「合意は独占禁止法が禁じる(アップル側の)優越的地位の
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