■「ナパーム及びその他の焼夷兵器に関する国連事務総長の報告書(一)(二)」『関西大学法学論集』23(2)、(3)、1973年7月、9月 以下は1972年、国連第26回総会における決議2852に基づき、 国連事務総長のもとに専門家グループが作成した報告書(竹本正幸氏が翻訳)である。 焼夷兵器の法的規制の前提となる、兵器そのものの基礎的構造および効果に 関する基礎的資料を提供するものであった。 報告書の構成は、次のようになっている。 序論 第一章 焼夷剤と焼夷兵器 第二章 焼夷兵器の作用とその医学外の影響 第三章 個人及び住民に対する焼夷兵器の医学的影響 第四章 焼夷戦とその結果 第五章 結論 第一章において、焼夷兵器は、 焼夷剤の作用に効果が依存している兵器 と定義されている(一、78頁)。 焼夷剤は、 金属焼夷剤(マグネシウム、エレクトロン、ウラニウム) パイロテクニック焼夷剤(テルミット