外国籍を得ると自動的に日本国籍を喪失する「国籍法」の規定は、憲法13条などに違反するとしてカナダ国籍を持つ50代女性教授が提訴した。この女性は2007年に結婚相手と同じカナダ国籍を得て、現在は京都で生活しているという。研究や学会のために国外に出る必要があるが、日本のパスポートを持っていないことから出入国などに不都合が生じているという(朝日新聞)。 教授は「何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない」と定めている憲法22条を挙げ、これは裏を返せば、国籍を離脱しない権利を保障していると主張している模様。日本人と外国人の間に生まれた子らは事実上、重国籍が認められていることから、法の下の平等を保障する憲法14条にも反しているとしている。