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ケーススタディ著作権 第3集
ビデオソフトを図書館の外に貸出してもかまいませんか。音楽CDの貸出とは違うのでしょうか。 ビデオソフ... ビデオソフトを図書館の外に貸出してもかまいませんか。音楽CDの貸出とは違うのでしょうか。 ビデオソフトは通常映画の著作物と考えられており、図書館等の資料の貸出とは違う扱いをされておりますのでご注意ください。 映画の著作物には、他の著作物と違って「頒布権」という独特の権利があります。「頒布」というのは、有償であるか無償であるかを問わず複製物を譲渡又は貸与すること、とされております。 この頒布権は、元々は劇場用映画の配給権に基づくものといわれ、映画製作者がどの映画館に何日間上映するために貸与するか等について決定する権利を持っているものです。現行法ではビデオソフトは映画の著作物と考えられておりますから、当然のことながら、ビデオソフトの権利者に頒布権があり、原則的には許諾を得ないと一般の利用者に貸出ができないことになります。 映画以外の著作物に貸与権が認められた時の法改正で、営利を目的とせず
2007/02/20 リンク