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はじめての著作権講座II
高齢者の福祉問題の放送番組をビデオ録画し、福祉課でライブラリーを作ったり、役所のロビーで放映して... 高齢者の福祉問題の放送番組をビデオ録画し、福祉課でライブラリーを作ったり、役所のロビーで放映していますが、問題がありますか。 テレビ放送をビデオにとるということは、番組を複製するということです。家庭で見たい番組を録画してあとで見ることは、よくあることでしょうが、これは、私的使用のための複製が法律で認められているからできるのです。しかし、役所の部署でライブラリーを作るために無断でとるなどということは、私的使用のためとはいえず、違法です。複製権の侵害になるからです。 そこで、何の複製権侵害になるのかを、少し説明することとします。 テレビ放送番組に関係している者は、きわめて多種多様にわたっています。福祉番組というのですから、ドラマのように原作や脚本はないかもしれませんが、それでも話の筋立てをプロの作家あるいは高齢者福祉の専門家が構成しているかもしれません。当然、お話やインタビューの出演者がい
2007/02/20 リンク