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ケーススタディ著作権 第3集 Q ビデオソフトを図書館の外に貸出してもかまいませんか。
デジタルカメラや携帯電話を使って資料を撮影する利用者がいますが、図書館としてはどう対応したらいい... デジタルカメラや携帯電話を使って資料を撮影する利用者がいますが、図書館としてはどう対応したらいいのでしょうか? Q3で書きましたように、著作権法には「私的使用のための複製」という規定があり、この規定に該当すれば、利用者は、著作権者に無断で複製することができます。 そこでも書きましたように、図書館がコイン式複写機を設置して、何ら職員がチェックすることなく、極端に言えば、本の一冊丸々複製も可能という状況は、著作権法第31条の「図書館等における複製」という厳しい条件下で複製サービスを認めている趣旨からして違法といっていいでしょう。 デジタルカメラや携帯電話の場合は、大量に撮影することは余り考えられず、例えば、料理本の1ページを写真にとるとか、新聞に載ったニュース記事などを撮影するような利用の仕方で、それほど、権利者の利益を侵すとまでは言えないようにも思えます。 しかし、著作物の宝庫である図
2007/02/20 リンク