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はじめての著作権講座II
市の児童公園の時報代わりにするため、有名な童謡をカリヨンに収録し、定時に演奏する装置を作りたいの... 市の児童公園の時報代わりにするため、有名な童謡をカリヨンに収録し、定時に演奏する装置を作りたいのですが、問題がありますか。 人の集まる広場や児童公園等に、時間になると音楽を自動演奏するカリヨン(鐘)が設置されていることがあります。カラクリ人形等に組み合わせているものもあり、ほほえましいものも多いと思います。 ところで、このカリヨンに童謡を組み入れて定時に演奏する装置を作るとなると、音を固定することになりますから、著作権法にいう録音に該当します。したがって、童謡を収録する場合、著作権の保護期間内(原則として死後50年の経過内)のものであれば、著作者の複製権が働き、著作者から許諾を得なければなりません。なお、著作権法にいう複製とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいいますから、録音は複製に該当します。日本の音楽家の場合は、日本音楽著作権協会(JASRAC)
2007/03/06 リンク