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司法に関するmui2_betaのブックマーク (5)

  • 2009-07-15 - 弁護士 Barl-Karthによる peace-loving 日記 - アトム東京法律事務所の広告

    http://www.atombengo.com/ 刑事事件専門をうたうアトム東京法律事務所というところがあり,2チャンネルでも少し話題になっている。 確かに刑事の私選を専門とする事務所というのは,あった方がよいし,その活動に敬意を表さないこともない。 ただ,弁護士業務で刑事私選を重視している(刑事専門とはいえないが,それなりの実績はある)私としては,同事務所の広告に少しばかり疑問がある。 http://www.atombengo.com/4bengoshi/bengoshi4.html#muzai http://blog.livedoor.jp/atomtokyo/tag/%B8%FB%CE%B1%C1%CB%BB%DF 同事務所の広告に「勾留阻止」という題名の下にいくつかの実例が紹介されている。一つ一つの事例に「勝因は」という解説がある。 「阻止」という言葉の定義によるが,専門家から言

    2009-07-15 - 弁護士 Barl-Karthによる peace-loving 日記 - アトム東京法律事務所の広告
  • SYNODOS JOURNAL : 尊厳死法案の問題点〜法律家の立場から〜 青木志帆

    2012/8/239:0 尊厳死法案の問題点〜法律家の立場から〜 青木志帆 第1 はじめに  今、医師と患者が尊厳死を選択することを保障する法律が国会に提出されようとしています。「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案(以下、「尊厳死法案」といいます。)」です。この法案の是非をめぐり、日尊厳死協会、障害当事者、難病患者、宗教界、法曹界などで激しく議論が交わされています。ただ、この議論が広く一般化されているかというと、必ずしもそうではないように思います。 「生命」を左右する法律であるにもかかわらず、ほとんど注目されずにその採否が決定されてしまうのは、法案の是非にかかわらず問題でしょう。そこで、現在の議論状況を整理した上で、主に法律的な見地から、この法案がどうあるべきなのかについて考えてみたいと思います。第2 尊厳死法案に関する議論の争点整理 1 尊厳死法案とは まず、「尊厳死」

    mui2_beta
    mui2_beta 2012/08/24
    "「在宅介護」と「尊厳死」。一見、何の関係もないこの2つの単語ですが、実は極めて密接に関係しています"
  • 裁判所前で弁護士が掲げている「無罪」や「勝訴」は「びろーん」という名前だった

    ■高島章弁護士(@BarlKarth) ルター派ミズーリシノッド教会ヒラ信徒。 ■弁護士 Barl-Karthによる peace-loving 日記 http://d.hatena.ne.jp/Barl-Karth/ ■高島 章さん(Akira Takashima) | Facebook http://www.facebook.com/people/Akira-Takashima/100001972648538 ■高島章法律事務所 iタウンページ 続きを読む

    裁判所前で弁護士が掲げている「無罪」や「勝訴」は「びろーん」という名前だった
    mui2_beta
    mui2_beta 2012/04/27
    ローマ法に遡るのか。べんきょうになるなー……途中で参照される画像なども秀逸(爆)
  • ウソ判例要旨シリーズ

    とりとく @tkbei 未成年の子につき互いに実母と主張する両者に子の取り合いをさせ、先に手を放した方に監護権を認めた事例(江戸家裁南町支部享保3.11.10) 2011-07-22 12:26:28 とりとく @tkbei 3両を拾って届け出た者とその所有者がいずれも金員の受領を拒否したため裁判官がこれに1両を加え2両ずつ両者に分け与えた原審につき、裁判官が当事者として関与するという看過しがたい手続的違法があるとして取り消された事例(江戸高判享保4.9.30) 2011-07-22 12:44:28 とりとく @tkbei 裁判官が自ら犯行現場を目撃した証人だとして自らの刺青を被告人に示し、即時結審して死刑の言い渡しをした原審につき、何らの手続的違法もなく量刑も相当であるとして被告人の控訴を棄却した事例(江戸高判天保12.10.9) 2011-07-22 13:42:41

    ウソ判例要旨シリーズ
    mui2_beta
    mui2_beta 2011/11/08
    あはははは。
  • ホメオパシーとビタミンKと刑事罰 - ふか津もふきちの日記

    ビタミンK欠乏性出血症による硬膜下血腫で、赤ちゃんを生後わずか2か月で亡くされた母親が、「植物や鉱物などを希釈した液体を小さな砂糖の玉にしみこませた」錠剤*1を与えただけでビタミンKを投与しなかった助産師に対して訴訟を提起したというニュース。 http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100709-OYS1T00214.htm この件について、「なぜ民事訴訟の提起だけで、刑事事件にはなっていないのか?」という疑問も多くつぶやかれているようなので、分かる範囲で問題の切り分けを。 関連リンク: id:doramaoさんのいち早い分析 http://d.hatena.ne.jp/doramao/20100709/1278666254 トゥギャッター(ホメオパシー批判側・関係者側どちらもまとめられてる) http://togetter.com/li/3

    mui2_beta
    mui2_beta 2010/07/14
    法律上の問題をていねいに解説。ほかの記事もじっくり読みたい。
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