行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる国や地方の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。 欧米の行政法学上の概念[編集] 行政法学において行政活動を行う行政主体を行政組織を認識するための手段として、アメリカの行政法学では「行政機関」(英語: agency)概念を用いてきたのに対し、ドイツでは「行政庁」(ドイツ語: Behörde)概念を中心とする行政官庁論が用いられてきた[1][2]。 アメリカ行政法における行政機関概念[編集] アメリカ合衆国憲法のもとでの行政機関の位置づけは複数のアプローチで理解されることが通例である[3]。ピーター・ストラウス教授は行政機関の位置づけを3つに区分し、第一に専制政府を防ぐために三権を別々の場所に置く権力分立、第二に手続的デュープロセスに基づく機能分離、第三に政府内に複数の長を置いて専制を防ぐ抑制と均衡のアプロー