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No.1525 仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 暗号資産交換業者から金銭の補償を受けた場合の課税関... [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 暗号資産交換業者から金銭の補償を受けた場合の課税関係は次のとおりです。 問 暗号資産交換業者が不正送信被害に遭い、預かった暗号資産を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けました。 この補償金の額は、預けていた暗号資産の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの暗号資産の価額を乗じた金額となっています。 この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。 答 一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきものまたは得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。 ご質問の課税関係については、顧客と暗号資産交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますが、一般的に、顧客から預
2018/04/18 リンク