以前どこかで話した内容なのだけど、結構重要なことかもしれないのでメモ。 著作権法は、作成した著作物からどれだけの金銭的利益を得ることができるか、を目的とした法律です。著作権法の存在はあくまで経済的なものであって、著作物の芸術性云々は実際のところ著作権法の範疇ではありません(もちろん芸術で飯を食うためにそれが必要、という議論も勿論あるけど、今は割愛)。 そして、オリジナリティやインセンティブといった概念は著作権法の存在を正当化させるために存在しています。そもそも芸術の営みにオリジナリティやインセンティブが明確に言語化できるかたちで存在しているかはわかりません。オリジナリティやインセンティブといった概念は著作権法がそれを必要としたから要請された概念です。また、著作権法の存在と、創造性は関係がありません。これにマーケティングの話が混ざるとますます面倒な事態になっていくけれど、これは著作権法とはま