【自分語り】1推しの卒業によせて . 私の1推し、ゆきりんこと柏木由紀ちゃんが、17年に渡り在籍したAKB48を卒業することになった。 この機会に、ゆきりん推し(48ファン)としての自分自身のことをすべては不可能であるものの振り返ろうと思う。 内容からして世代がわかることも仕方ないし、限りなくゼ…
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(1)委任契約と請負契約の選択 1)委任契約と請負契約の違い システム開発委託契約は民法上の契約の区分からいうと、委任(法律行為以外の委任なので「準委任」。本書では「委任」と総称する)あるいは請負契約と考えられる。請負は「仕事や物(プログラムなど)の完成」を約すことが契約の目的であり、委任は「プログラムを開発するために知識や労力といったサービスの提供」をすること自体が契約目的となる。換言すれば、請負において対価を得るためには、プログラムを完成させなければならない。 委任において対価を得るためにはプログラムを開発するために知識や労力などのサービスを提供しなければならないということであるが、委任においてはプログラムの完成ということは約されていない。すなわち、プログラムが完成しなくても、今までになした履行(サービスの提供)の割合に応じて報酬ができるわけである。 また、定額の請負においては
Web2.0時代では、難解な法律用語に直面しても、インターネットが頼りになる。枕になりそうな六法全書や壁一面の判例集から必要な情報を探し出すというのは、もはや昔の話になった。とはいえ、オンライン情報のすべてを信用するのも無謀だ。本当に役に立つ法律データベースを紹介しよう。 Web2.0時代に生きる私たちは、知らない言葉に出会っても、あわてず騒がず、おもむろにPCを開いてGoogleでその言葉を検索する。別にGoogleに限ったものではなく、Yahoo! JAPANでもgooでもよいが、とにかく検索サイトで調べてみると、大抵はたくさんの情報が得られるのである。 知らない法律用語はとりあえず検索してみれば? 例えば、前回この連載で取り上げた「競業避止義務」という言葉も、Googleで検索してみると、実に7万9200件の検索結果がヒットするのだ。そうした法律用語の中でも、Wikipediaの見出
経済産業省は1月16日、ユーザー企業がシステム開発をITベンダーに委託する際に用いる契約書のひな型(モデル契約書)を公開した。モデル契約書は、同省のWebサイトにアクセスし、「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」の中間報告をダウンロードすれば入手することができる。 モデル契約書のポイントは、ユーザーやベンダーの役割・責任分担を明確に示した点だ。例えば、要件定義や外部設計までの上流工程、納品後の運用テストは、発注者であるユーザー企業が主体となる「準委任」型とした点などである。最近のシステムは要件が固まりにくく、ユーザーが主体的にかかわらなければ、プロジェクトは円滑に進まない実態を反映した。 ただし準委任契約であっても、モデル契約書には「ベンダーは専門的知見に基づき、ユーザーに助言したり、リスクを予測・説明する責務を負う」といった趣旨の条文や補足事項を契約書の各所に盛
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 毎日、会社へ向かう通勤電車の中は、“冤罪”の住処。あなたもいつ「鈴木さん」になってもおかしくはない。 著者は東証1部上場企業に勤める、妻子持ちのサラリーマン。ある日、通勤電車の中で痴漢と間違われ、その後の人生が一転した。裁判では一審で有罪、二審で逆転無罪を勝ち取るも、職を追われてガテン系職業を転々とし、現在はデザイン業の自営とアルバイトで生計を立てているという(おまけに、宗教にもはまってしまっている)。 あらゆる痴漢冤罪事件に共通する流れは、こういうものだ。 「思いもかけずに『あなた触ったでしょ』『あなた痴漢でしょ』と言われ、『えっ、違いますよ』と当然反応する。そこへ駅員が駆けつける。『私は触ってませんよ』と一生懸命言う。すると駅員はこう言い
実態のない売上の水増しを防ぐ──。この目的のもと,ソフトウエア取引の会計ルールが“改正”された。従来よりも監査の目が厳しくなるのは必至である。 そこで現場のITエンジニアへの影響と対策を探った。 本記事は公認会計士の金子智朗氏に監修をお願いした。 「○○システム一式」──。大ぐくりな品名を用いて,明細を付けずに売買契約を結ぶ。そうした取引を目にしたことはないだろうか。総額だけを用いるメリットは,発注者であるユーザー企業にとって大きい。明細まで示される場合よりも契約に縛られないため,予算に余裕があれば前倒しで代金を支払えるなど何かと融通を利かせやすいからだ。とりわけ「官公庁が調達の際に求める契約形態」(大手ITベンダーの営業担当者)である。 発注側と受注側に信頼関係があり双方納得ずくなら,「システム一式」でも特に問題はなかったかもしれない。しかし今後は,そうは行かない。受注側のITベン
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