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licenseに関するnaskinのブックマーク (5)

  • Armの中国合弁企業がArmからの独立を宣言、一部ライセンスや中国市場の顧客をそのまま横取り

    半導体企業・Armが開発したArmアーキテクチャは、携帯電話や自動車、マイクロコントローラー、Amazon Web Services(AWS)のサーバーなどで使われる何十億ものチップで採用されています。Armはイギリスの企業でしたが、2016年にソフトバンクに買収されました。その後、NVIDIAへ売却されることが発表されたものの、中国国内でのライセンス権を持っていた中国合弁企業が一方的に独立を宣言し、知的財産権(IP)のライセンス権を横取りしたまま暴走を続けていると、半導体関連ブロガーのディラン・パテル氏が解説しています。 The Semiconductor Heist Of The Century | Arm China Has Gone Completely Rogue, Operating As An Independent Company With Inhouse IP/R&D -

    Armの中国合弁企業がArmからの独立を宣言、一部ライセンスや中国市場の顧客をそのまま横取り
  • OSS ライセンスの最近の潮流: PolyForm License について

    まえがき開発中のソフトウェアのライセンスを策定するため、現時点でのベストプラクティスについて探っていたところ、ここ数年の OSS ライセンスの動向が面白かったので復習も兼ねてまとめました。 特に、Umbrel が採用したという PolyForm という新しいライセンス形態が面白かったので、これについて詳しく述べます。 なぜ今ライセンスについてまとめるのか私はソフトウェアやサービスをマネタイズする方法について興味があり、特にビットコインの応用について調べたりしています。 ビットコイン (Lightning Network) を HTTP で利用することで、Web API の課金方法の可能性は大きく広がることは間違いないのですが、これはあくまで単なる支払いの手法であって、広く使われる事を前提としたソフトウェアの開発を支える手法にすることは(それだけでは)難しいという問題があります。 ソフトウェ

    OSS ライセンスの最近の潮流: PolyForm License について
  • "オープンソース"の名を冠したプロプライエタリな人向けのセミナーに参加した件

    先月中旬の話になるが、マイコミジャーナルで紹介されていた「事例に学ぶ オープンソース知財セミナー2010」というセミナーに参加してきた。(主催はオージス総研)サブタイトルは「オープンソースに潜む法的リスクとその対策のヒント」という謳い文句であり、オープンソース独特の法的リスクの話が聞けるかも知れないと思い申し込んだ。だが、結果は見事に裏切られた! ひとことで言うと、今回のセミナーはオープンソースのセミナーではなかった!というのが拙者の正直な感想である。あまりにも酷い内容だったと言って差し支えない。酷かったのは各々のプレゼンの質などではなく、その欺瞞に満ちたメッセージである。そのようなメッセージを放置すると、オープンソースに対する誤った知識が広まる恐れがあるので、エントリにて批判させて頂こうと思う。 キナ臭い基調講演基調講演はセミナーを主催したオージス総研の常務が行なった。滑り出しはオー

    "オープンソース"の名を冠したプロプライエタリな人向けのセミナーに参加した件
  • GPLv3とソフトウェア特許

    GPLv3にはソフトウェア特許についての言及(GPLv3 第11条)がなされているが、どうもこの点については誤解が多く人々がGPLv3の利用を躊躇する理由になっているように思う。GPLv3の特許条項はGPLv3に対するFUDの元凶になっているように思う。実は筆者は最近「GPLv3を適用したソフトウェアを公開するとあなたの持っている特許は全て無効になる」という(如何にもGPLv3を適用すると不利益を被るような)誤った説明がなされているのを目の当たりにしたところであり、筆をとる必要があると感じた次第である。そこで、今日はGPLv3における特許の取り扱いについて説明しようと思う。 GPLv3の要求事項GPLv3が定めるのは、簡単にいうと「あなたがGPLv3が適用をしたソフトウェアに特許が含まれる場合、GPLv3でライセンスされたそのソフトウェアを利用/使用するユーザーを特許侵害で訴えませんよ!」

    GPLv3とソフトウェア特許
  • 受託開発とGPL

    GPLに対する代表的な誤解・・・というかむしろ謎のひとつに、受託開発(SI)におけるライセンスの扱いがある。この点が明確になっていないため、受託開発において無意味にGPLを回避しようとしたり、GPLに対するFUDを流布することに対する原因になっていたりするように思う。フリーソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを愛する者として、そのような状況は断じて見過ごすことができない!!というわけで、今日はGPLを受託開発(SI)において用いる場合の注意事項を説明しよう。 GPLの使いどころ受託開発においてGPL(とその仲間たち=LGPL、AGPL)が登場するのは、第三者、つまり発注側でも受託側でもない者が作成したGPLのソフトウェアを利用する場合である。例えばGPLが適用されたライブラリなどだ。周知の通り、GPLのソフトウェアをリンクしたソフトウェアを再配布する場合は、そのソフトウェア全体に対

    受託開発とGPL
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